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定款変更手続と許認可申請


回送運行許可申請(デラバン)

自動車回送運行許可申請(ディーラーナンバー・デラバン)

車検切れ自動車、抹消登録済み自動車、一度も登録を受けていない自動車は、
本来、道路を運行することができません。

しかし、車検を受ける・登録をするという目的に限り、
一時的に道路を運行することができる特例制度が臨時運行許可制度です。
(市区町村長の許可・赤い斜線の入ったナンバープレート)

ただし、この許可は1台の自動車について一回の運行に限られています。

そこで、自動車の「販売」「製作」「陸送」を業とする者が
その業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、
さらに特例的な扱いが回送運行許可制度です。
(地方運輸局長の許可・赤い枠で囲まれたナンバープレート)

地方運輸局長の許可を受けた後に、
回送運行許可証の交付回送運行番号標の貸与を受けます。
この回送運行許可番号標のことを、通称ディーラーナンバーデラバンといいます。

常時、回送運行番号標(ディーラーナンバー・デラバン)を営業所で管理できるので、
回送運行を行う事業者にとって事業効率を図る上で実に有益な許可といえます。
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レンタカー型カーシェアリング

レンタカー型カーシェアリング許可申請

レンタカー型カーシェアリングの事業開始

カーシェアリング事業を開始するには、
レンタカー型カーシェアリングとして道路運送法第80条第2項に基づく許可が必要です。

レンタカー型カーシェアリングを行うには、
従来型のレンタカー許可申請の書類の他に、次の書類①~⑦を別途添付して申請します。
申請手続きは、従来型のレンタカー許可申請と同じです。

①カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式
②自動車の保管場所の所在地、配置図
③保管場所を管理する事務所の所在地
④IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
⑤車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
⑥会員規約又は契約書
⑦「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(平成7年6月13日付け自旅第138号)2.(5)②に規定する場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画
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レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)

レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)

☆自動車整備工場・中古自動車販売業・ガソリンスタンドの事業者様に最適です☆

自動車を手放す人が増える中、好きなときに気軽に利用できるレンタカーが人気を集め、
低価格を実現したレンタカー事業者の新規参入が増えています。

低価格で提供できる仕組みは、次のことが挙げられます。
・保有する代車や下取り車、在庫の中古車をレンタカーとして活用することで初期導入費用を抑える。
・自動車整備工場・ガソリンスタンド・中古自動車販売業の事業者が兼業することで本体事業の合間に貸出・返却等の作業を行い、レンタカーを既存事業所の敷地内に置くため、人件費や土地賃貸料が新たに発生せず、車検も整備も自社で行うことができる。

さらに、本体事業の収入増・集客効果も期待できます。
自動車整備工場の事業者にとっては、代車のレンタカー保険収入を見込むことができます。
ガソリンスタンドの事業者にとっては、利用者がレンタカーに給油するので、ガソリンの売上増につながります。
中古自動車販売業の事業者にとっては、自動車に乗る機会を提供するひとつの手段として、
レンタカー事業が本業の販売促進ツールとなります。

また、1台の車を複数の会員で利用するカーシェアリングも個人を中心に新規会員が増加しています。

サービス拠点の拡充を検討する事業者も多く、
今、レンタカー事業が身近なサービスとして広がりをみせています。

事業拡大を実現! レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)取得のポイントはこちら!
      個人でも法人でも取得できます。
      車両1台から申請できます。
      中古車活用で初期費用を抑えることができます。
      代車として使用しない日は、レンタカーとして活用できます。
      保険会社に代車代を請求できます(レンタカー特約・代車特約がある場合)
      ずばり! レンタカー業として営業できます。
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古物営業許可申請

古物営業許可申請

よくお問合せをいただくのは、古物の中でも自動車を扱う自動車商です。
中古自動車販売業、中古自動車を活用したレンタカー業を始められる方からのご相談です。

もちろん、古着販売業、リサイクルショップを始められる方からのご相談も喜んでお受けしています。

また、取り扱う古物の区分は何種類でもよく、申請手数料、報酬額は変わりません。
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新規事業立上げと事業目的追加

新規事業立上げと事業目的追加

新規事業立上げに伴う目的変更

許認可申請の要件を整えるため、あるいは新たな取引を始める準備として
事業目的追加をすることはよくあります。

登録免許税の点から考えると、追加する事業目的数に関わらず税額は同じです。

今、目的変更をお考えなら
将来的に取組まれるであろう事業名を定款に加えておくことをおすすめします。

面談時に、事業に関するキーワードを聞き取りさせていただきます。
そして、関連事業のみならず異分野進出も考慮して、それらをじっくり整理し組み立てていきます。
ご指示あった事業目的のほかに、こちらが考えついた事業目的も提案させていただきます。

この作業をしっかりしておくことで、
先々の新規事業立上げの際、二度手間、三度手間の目的変更登記となることを防ぎます。
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確認株式会社と確認有限会社

確認株式会社と確認有限会社

確認会社とは

会社法の施行前に、
最低資本金規制の特例を認められた会社、株式会社、有限会社の一形態のことです。

商号に「確認」の文字は入らず、
通常の株式会社や有限会社と同じように商号は表記されています。

確認会社の会社法への対応

平成18年4月30日以前に、会社を設立された方で、
定款やお手持ちの登記事項証明書に次のような記載はないですか?
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有限会社から特例有限会社に

特例有限会社の会社法への対応

特例有限会社とは

会社法施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
これは、有限会社制度が廃止され、株式会社制度に統一されたからです。

会社法施行により有限会社は、
会社法の規定による株式会社、特例有限会社となります。

特例有限会社の「特例」とは、
有限会社制度の主要なルールの適用を受けることができるという意味です。
法形式上は株式会社ではありますが、実態としては有限会社のまま存続することになります。
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定款変更(登記事項の変更)

定款変更(登記事項の変更)

法務局の登記簿に記載されている登記事項に変更が生じた場合、
本店所在地の管轄法務局に2週間以内(支店所在地の法務局については3週間以内)に
登記申請をしなければなりません。

許認可に関係する変更届についても、もれなくご案内いたします。

許認可を受けた事業において、
登記事項に変更があった場合、
所管の官公署へ変更届提出が義務付けられています。
例)建設業 宅建業 飲食店業 運送業 古物商

聞き取りをさせていただき、ご案内いたします。


商号変更

社名を変更するときは

会社の商号とは社名のことです。
商号は、ひらがな・カタカナ・漢字のほか、ローマ字も使用できます。
商号の決め方

類似商号の規制は緩和されましたが、同一所在地に同一商号は登記されません。
また、大企業のように世間一般に広く知られた商号を登記することは問題が生じるおそれがあります。

最近では、商号を変更してイメージアップを図る会社も珍しくありません。

報酬額表

業務名 報酬額 登録免許税・登記印紙代
商号変更
21,000円
31,000円

目的変更

事業目的を変更するときは

目的とは会社の事業目的のことであり、
その会社が行っている、または行おうとしている事業内容のことです。
新規事業立上げと事業目的追加

款に記載された目的を実際に行っていなければならないというわけではありません。
将来的に行う予定の目的であっても、あらかじめ定款に記載しておくことができます。

報酬額表

業務名 報酬額 登録免許税・登記印紙代
目的変更(10箇所未満)
21,000円
31,000円
目的変更(10箇所以上)
26,250円
31,000円

本店移転

本社を移転するときは

会社の本店を移転した場合、本店移転の登記をしなければなりません。

本店移転の場合、次の3つのパターンがあり、それぞれ手続きが異なります。
同じ法務局の管轄区域内の移転で定款の変更を必要としない場合
 ⇒会社の定款に「当会社は、本店を大阪府東大阪市に置く。」というように
  市区町村名までしか定めていないときに、同じ東大阪市内に移転する場合が該当します。

 
同じ法務局の管轄区域内の移転で定款の変更を必要とする場合
 ⇒会社の定款に「当会社は、本店を大阪府東大阪市荒本北1丁目1番1号に置く。」というように
  具体的な所在場所まで記載しているときに、同じ東大阪市内に移転する場合であってもここに該当します。

他の法務局の管轄区域へ移転する場合
 ⇒大阪府東大阪市から大阪市に移転する場合が該当します。
  旧本店所在地を管轄する法務局と新本店を管轄する法務局のそれぞれに移転登記を申請します。

報酬額表

業務名 報酬額 登録免許税・登記印紙代
本店移転(同一法務局の管轄区域内での移転)
21,000円
31,000円
本店移転(他の法務局の管轄区域内への移転)
26,250円
61,000円

募集株式発行

資本金の額を増やすときは

会社は原則として、設立の時に事業の元手となる資本金を集めます。

しかし、設立された会社が順調に業績を伸ばしたため、
事業を拡大する必要性が出てきた場合とか、
より多角的な経営に乗り出そうとする場合には、
それまで集めた資金や社内に貯えた利益では不十分なこともあります。

そこで、会社にとって必要になるのが、いわゆる増資です。
会社が資本金を増加させることを増資といいます。

発行可能株式総数を超えて株式を発行することができないため、必要に応じて発行可能株式総数の変更登記をします。

報酬額表

業務名 報酬額 登録免許税・登記印紙代
募集株式発行(増資)
42,000円
31,000円
発行可能株式総数の変更
10,500円
31,000円

増加した資本金の額の1,000分の7、その額が3万円未満のときは申請1件につき3万円

特例有限会社の商号変更による株式会社設立

特例有限会社から株式会社へ移行するときは

現在ある有限会社は、会社法の規定による株式会社となっていますが、
商号中に「有限会社」という文字を用いなければなりません。
このような会社のことを「特例有限会社」といいます。

この特例有限会社は、商号を「有限会社」から「株式会社」に変更して
通常の株式会社にすることができます。

特例有限会社の会社法への対応

報酬額表

業務名 報酬額 登録免許税・登記印紙代
特例有限会社の商号変更による株式会社設立
68,250円
61,000円

解散事由の定めの廃止

確認会社の解散事由を廃止するときは

会社法が施行された現在、確認会社は設立から5年以内に資本金を積み増す必要はなくなりましたが、
この解散事由を削除する定款変更を行い登記申請することは必要です。

もし解散事由削除の手続きをせず会社設立後5年後までに資本金を株式会社1000万円、有限会社300万円に増資しなかった場合にはその記載のとおり会社を解散させなければならなくなってしまいます。
確認会社の会社法への対応

報酬額表

業務名 報酬額 登録免許税・登記印紙代
解散事由の定めの廃止
15,750円
31,000円

役員変更

役員に異動があったときは

会社の役員について異動があったときは、変更登記の申請が必要になります。

ある役員が退任して新たに役員が選任された場合、
取締役と監査役の氏名が婚姻等で変わった場合、
代表取締役(特例有限会社では取締役)の住所が変わった場合には、
それぞれ変更登記をしなければなりません。

報酬額表

業務名 報酬額 登録免許税・登記印紙代
役員変更
26,250円
11,000円
代表者住所変更
15,750円
11,000円



上記の各報酬額表の適用地域を大阪府 奈良県とします。

上記の各報酬額に司法書士登記申請手数料を含んでいますが、
交通費・郵送手数料が別途必要になることがあります。

ご依頼内容によっては報酬額・実費の加算額が生じることがありますので、
詳細確認の上お見積りします。

お問い合わせはこちら

樋口浩史行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0837
大阪府東大阪市寿町3丁目22番1号 七福興産ビル402
TEL:06-6725-6117 / FAX:020-4662-3002
E-mail:office_higuchi@msn.com
E-mail相談は24時間 TELは9時~18時まで 土日祝日休み
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