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東大阪発会社設立.JP > 定款変更手続と許認可申請

定款変更手続と許認可申請

回送運行許可申請(日常管理・更新)

回送運行許可申請(更新)を見据え

回送運行に関する社内取扱規定に沿った管理

回送運行許可の有効期間は、5年を超えることができません。

引き続き許可を受ける場合には、
現在の許可の有効期間の満了する日の2ヶ月前までに
回送運行許可(更新)を申請しなければなりません。



上記の写真は、
回送運行を行う上で、法定されている記録事項を管理するための書式です。
雛形として、ワード・エクセルで作成しています。
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回送運行許可申請(ディーラーナンバー・デラバン・赤枠)

自動車回送運行許可申請(ディーラーナンバー・デラバン・赤枠)

臨時運行許可

車検切れ自動車、
抹消登録済み自動車、
一度も登録を受けていない自動車は、
本来、道路を運行することができません。

しかし、車検を受ける・登録をするという目的に限り、
一時的に道路を運行することができる特例制度が臨時運行許可制度です。
(市区町村長の許可・赤い斜線の入ったナンバープレート)

ただし、この許可は1台の自動車について1回の運行に限られています。
また、有効期間は5日を超えてはならず、有効期間が満了したときは、
その日から5日以内に、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標を
許可を行った行政庁に返納しなければなりません。

回送運行許可

回送運行の許可は、道路運送車両法第36条の2に基づく許可制度です。
回送運行の許可を許可を受けようとする事業者は、地方運輸局長に対し申請します。

自動車の「自動車の販売」「自動車の製作」「自動車の陸送」を業とする者が
その業務を遂行する場合に限り、1回の許可で複数の自動車に使用できるという、
さらに特例的な扱いが回送運行許可制度です。
(地方運輸局長の許可・赤い枠で囲まれたナンバープレート)



地方運輸局長の許可を受けた後に、
回送運行許可証の交付回送運行番号標の貸与の申請をします。
この回送運行許可番号標のことを、通称ディーラーナンバーデラバンと呼んでいます。

この回送運行許可制度は、臨時運行許可制度と異なり、
常時、回送運行番号標(ディーラーナンバー・デラバン)を営業所で保管・管理できるので、
回送運行を頻繁に行う事業者にとって事業効率の向上に資するのがこの回送運行許可です。
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レンタカー型カーシェアリング

広がりをみせるカーシェアリング

レンタカー事業とカーシェアリング事業

自動車を個人・法人で所有することなく、
会員間で自動車を共同利用するカーシェアリングが新しい自動車の利用法として広まっています。
同じシェアでも、ルームシェアだと他人同士が共同して居住することを意味しますが、
カーシェアリングは各会員が1台の自動車を時間単位で個別に利用するもので、相乗りとは異なります。

カーシェアリングが従来のレンタカーと大きく異なる点は、営業所など店舗がないこと。
シェアカーは無人のステーションに配車されます。

レンタカー事業者もカーシェアリング事業に新規参入しています。
買い物など短時間利用の場合ならカーシェアリング、
レジャーなど長時間利用の場合ならレンタカー、
事業者はここで差別化してサービスを展開しており、相乗効果を図っています。

事業者よっては会員数が1万人を超えるところも出てきています。

カーシェアリングの事業例とシェアカーの利用法

基本的にいつでも利用可能なため、
早朝のゴルフや深夜に子どもが急に発熱し病院へ駆けつける、といったときにも利用されています。

カーシェアリングをリゾートホテルや分譲マンションの付加価値として、
またコンビニエンスストアの駐車場をステーションとして活用する事業もあります。

カーシェアリングは、従来のレンタカーと比べて短い時間で割安に利用でき、
インターネットなどを使って簡単に予約できます。
乗車時の利用法は、ICカードを用いてシェアカーのドアロックを開錠します。
(ICカードのほか、携帯電話のメールを用いたシステムもあります)

自動車内のボックスからキーを取り出し発車します、
自動車の操作法に何ら変わりはありません。

自動車の返却は元のステーションに、そしてICカードを用いて施錠します。

環境負荷の少ない移動手段(公共交通機関・自転車・徒歩)へのシフトも

交通エコロジー・モビリティ財団の調査において、
自動車を手放してカーシェアリングを利用するようになった人はコスト意識が高まり、
徒歩や自転車、公共交通機関の利用が増えることもわかっています。

事例は多くないですが、ごく一部の自治体は環境対策として、
「昼間は公用車、それ以外は市民の足に」と、電気自動車の開放を始めています。

急速な広まりをみせてはいるとはいえ、
「インターネットを利用した予約制のため、急場に利用しにくい。」
「返却時刻を事前申告するため、予定外の用件発生時にどうなるか。」
「シェアカーを配するステーションの場所・数、身近にない」など。
カーシェアリングの普及には、こういった課題にどう対処していくのか、ここにかかっていると考えます。

環境保護に資する新しいビジネスとしてのカーシェアリング

今、環境に良いライフスタイルを実践していこうとする動きの中で、
環境保護に資する新しいビジネスとして、カーシェアリングが大きく取り上げられています。

レンタカー型カーシェアリング許可申請

レンタカー型カーシェアリングの事業開始

カーシェアリング事業を開始するには、
レンタカー型カーシェアリングとして道路運送法第80条第2項に基づく許可が必要です。

レンタカー型カーシェアリングを行うには、
従来型のレンタカー許可申請の書類の他に、次の書類①~⑦を別途添付して申請します。
申請手続きは、従来型のレンタカー許可申請と同じです。

①カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式
②自動車の保管場所の所在地、配置図
③保管場所を管理する事務所の所在地
④IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
⑤車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
⑥会員規約又は契約書
⑦「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(平成7年6月13日付け自旅第138号)2.(5)②に規定する場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画
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中古車レンタカー事業(古物商+レンタカー事業)

中古車レンタカー事業への新規参入

低価格を実現したレンタカー事業

自動車を所有しないことを選択する人が増える中、
好きなときに気軽に利用できるレンタカーが人気を集め、
低価格を実現したレンタカー事業者の新規参入が増えています。

それを反映して、当事務所も古物商許可(自動車商)レンタカー許可
同時にお問い合せいただくことが多くなりました。

低価格を実現する仕組みとは?

中古自動車販売業とレンタカー事業を兼業し、
販売業のかたわらに、レンタカーの貸出・返却等の作業を行うことで人・設備・時間を有効活用でき、
また、在庫車・下取車をレンタカーとして活用することで初期導入費用を抑えることが可能となります。

中古車レンタカー事業による本体事業の収入増・集客効果も!

中古車を活用するレンタカー事業が、
中古自動車販売業の事業者にとり、
自動車に乗る機会を提供するひとつの手段として、
保有自動車の販売促進ツールとなります。

古物商・レンタカー許可申請の手続きを同時に

古物商許可申請レンタカー許可申請をパッケージングすることで、
中古車レンタカー事業として必要な許可を同時に進めていきます。
複数ご依頼特典として、それぞれ5%割引にて承ります。

古物商許可申請レンタカー許可申請に関する詳細はこちらをご覧ください。
古物商許可申請(1号営業)
レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請) (more…)

レンタルバイク会社設立(会社設立+レンタルバイク許可申請)

レンタルバイク会社設立してレンタルバイク事業へ新規参入

126cc以上の二輪自動車を使用するレンタルバイク事業

最近、好きなときに気軽に利用できるレンタルバイクが人気を集めています。
事業者にとってはレンタルバイクが、
二輪販売・二輪関連用品販売との相乗効果を生み出すツールとなります。

126cc以上の二輪自動車を使用するレンタルバイク事業を行うには、
運輸支局の許可を受けなくてはなりません。
申請自体は、レンタカー許可申請と同じく自家用自動車有償貸渡許可申請となります。
作成した申請書を主たる事務所を管轄する運輸支局に申請します。

なお、125cc以下の原動機付自転車のみをレンタルバイクとするには、
運輸支局の許可は不要ですが、
市区町村によって届出(例:所有形態変更)が必要になることがあります。

当事務所では会社設立レンタルバイク許可申請
同時にお問い合せいただくことがあります。
手順として、株式会社・合同会社を設立して、引き続きレンタルバイク許可申請をする流れとなります。

会社設立・レンタルバイク許可申請の手続きを同時に

会社設立レンタルバイク許可申請をパッケージングすることで、
レンタルバイク会社として必要な手続きをまとめて進めていきます。
複数ご依頼特典として、それぞれ5%割引にて承ります。

会社設立レンタルバイク許可申請(レンタカー許可申請)に関する詳細はこちらをご覧ください。
電子定款による株式会社設立
電子定款による合同会社設立
レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請) (more…)

レンタカー会社設立(会社設立+レンタカー許可申請)

レンタカー会社設立してレンタカー事業へ新規参入

低価格を実現したレンタカー事業

自動車を所有しないことを選択する人が増える中、
好きなときに気軽に利用できるレンタカーが人気を集め、
低価格を実現したレンタカー事業者の新規参入が増えています。

それを反映して、当事務所も会社設立レンタカー許可申請
同時にお問い合せいただくことが多くなりました。
株式会社・合同会社を設立して、引き続きレンタカー許可申請をする流れとなります。

会社設立・レンタカー許可申請の手続きを同時に

会社設立レンタカー許可申請をパッケージングすることで、
レンタカー会社として必要な手続きをまとめて進めていきます。
複数ご依頼特典として、それぞれ5%割引にて承ります。

会社設立レンタカー許可申請に関する詳細はこちらをご覧ください。
電子定款による株式会社設立
電子定款による合同会社設立
レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請) (more…)

レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)

レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)

中古自動車販売・自動車整備工場・ガソリンスタンドの事業者様が、
事業拡大・新規サービス導入をお考えなら、
最適といえるのが、このレンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)です。

自動車を所有しないことを選択する人が増える中、
好きなときに気軽に利用できるレンタカーが人気を集め、
低価格を実現したレンタカー事業者の新規参入が増えています。

それを反映して、最近、お問い合わせが多いのが、
このレンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)です。

注目されるには理由があります、
それは、低価格を実現する仕組み本体事業の収入増・集客効果にあります。

低価格を実現する仕組みとは?

在庫車、下取車、保有代車をレンタカーとして活用することで初期導入費用を抑えることが可能です。

中古自動車販売・自動車整備工場・ガソリンスタンドの事業者がレンタカー業を兼業とし、
レンタカーを既存事業所の敷地内に置き、本体事業の合間に貸出・返却等の作業を行うことで、
人件費や土地賃貸料を新たに発生させず、レンタカーの車検・整備を自社で行うことができます。

本体事業の収入増・集客効果も!

中古自動車販売業の事業者にとっては、自動車に乗る機会を提供するひとつの手段として、
レンタカー事業が本業の販売促進ツールとなります。

自動車整備工場の事業者にとっては、代車のレンタカー保険収入を見込むことができます。

ガソリンスタンドの事業者にとっては、利用者がレンタカーに給油するので、
ガソリンの売上増につながります。

レンタカー事業が身近なサービスに

1台の車を会員間で共同利用するカーシェアリングも個人・法人と新規会員が増加しています。

サービス拠点の拡充を決める事例も多く、
今、レンタカー事業が身近なサービスとして広がっています。

事業拡大を実現! レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)取得のポイントはこちら!
     個人でも法人でも取得できます。
     車両1台から申請できます。
     中古車活用で初期費用を抑えることができます。
     代車として使用しない日は、レンタカーとして活用できます。
     保険会社に代車代を請求できます(レンタカー特約・代車特約がある場合)
     ずばり! レンタカー業として営業できます。
(more...)

プラン別「レンタカー許可申請」全国対応可

ご依頼者のご要望に合わせて、レンタカー許可申請をサポートします

ご要望に合わせた2つのサポートプランを提案します(レンタカー型カーシェアリング除く)。
当サイトをご利用の方へご依頼特典のご案内です。
レンタカー許可取得後、日常・定期・随時に使える書式集を1枚のCD-Rに格納しました。
どのサポートプランであってもご依頼特典として、納品時にお渡しします。

①貸渡料金表・貸渡約款作成 報酬額16,500円 ★令和3年7月31日をもって提供終了
②レンタカー許可申請書類作成 報酬額38,500円
③レンタカー許可申請完全代行 報酬額55,000円

<実績のある地方運輸局 >
北海道運輸局管内 東北運輸局管内 関東運輸局管内 北陸信越運輸局管内 中部運輸局管内
近畿運輸局管内 神戸運輸監理部 中国運輸局管内 四国運輸局管内 九州運輸局管内 沖縄総合事務局

①できるかぎり費用を抑えたい(全国対応可)

貸渡料金表・貸渡約款作成  報酬額16,500円 ★令和3年7月31日をもって提供終了
他の書類をご自身で作成、ご自身で提出するプランです。

しかし、書類作成とその納品をもって、当事務所の業務完了ではありません。
許可申請中はもちろん、許可後の自動車登録申請、
いわゆる「わナンバー登録」までの無料電話サポートが付いています。
いつでも何度でも、事業開始のその日まで責任をもってサポートいたします、どうぞご安心ください。

書類作成

貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
登記事項証明書(個人の場合=住民票)の取寄せ
確認書(欠格事項)
事務所別車種別配置車両数一覧表
貸渡の実施計画
(1)自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
①事務所ごとに配置する責任者
②従業員への指導・研修の計画等
(2)自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡し実施方法
(3)その他貸渡しの適正化を図るための計画
①保険の加入状況・加入計画
②整備管理者(整備責任者)の配置計画等

申請代理

申請代理
許可証受領

②作成書類を提出するのみ。手間と費用を抑えたい(全国対応可)

レンタカー許可申請書類作成  報酬額38,500円
申請に必要な書類作成プランです。

しかし、書類作成とその納品をもって、当事務所の業務完了ではありません。
許可申請中はもちろん、許可後の自動車登録申請、
いわゆる「わナンバー登録」までの無料電話サポートが付いています。
いつでも何度でも、事業開始のその日まで責任をもってサポートいたします、どうぞご安心ください。

書類作成

自家用自動車有償貸渡許可申請書
貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
登記事項証明書(個人の場合=住民票)の取寄せ
確認書(欠格事項)
事務所別車種別配置車両数一覧表
貸渡の実施計画
(1)自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
①事務所ごとに配置する責任者
②従業員への指導・研修の計画等
(2)自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡し実施方法
(3)その他貸渡しの適正化を図るための計画
①保険の加入状況・加入計画
②整備管理者(整備責任者)の配置計画等

申請代理

申請代理
許可証受領

③完全代行。忙しくて時間がない(ご相談の上、全国対応可)

レンタカー許可申請完全代行  報酬額55,000円
書類作成から提出まで完全代行プランです。

書類作成

自家用自動車有償貸渡許可申請書
貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
登記事項証明書(個人の場合=住民票)の取寄せ
確認書(欠格事項)
事務所別車種別配置車両数一覧表
貸渡の実施計画
(1)自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
①事務所ごとに配置する責任者
②従業員への指導・研修の計画等
(2)自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡し実施方法
(3)その他貸渡しの適正化を図るための計画
①保険の加入状況・加入計画
②整備管理者(整備責任者)の配置計画等

申請代理

申請代理
許可証受領
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古物商許可申請(1号営業)

古物商許可申請(1号営業)

古物営業のひとつとしての古物商

古物営業には、
古物商(1号営業)、古物市場主(2号営業)、古物競りあっせん業者(3号営業)があります。
その内のお問い合せの多数を占める古物商(1号営業)についてご案内します。

古物商は、古物営業法に規定される古物(いわゆる中古品)を売買する事業者のことです。

古物商の事業例

リサイクルショップ
古着販売店
古書店
中古自動車販売店
中古オートバイ店
中古パソコン販売店
中古CD・ゲームソフト販売店
金券ショップ
古美術商

取り扱う古物の区分は何種類でもよく、複数区分を申請することができます。
複数区分の申請であっても、申請手数料・報酬額は変わりません。

古物を使ったレンタル事業

古物を買い取ってレンタル事業に使用する場合も、古物商の許可が必要です。
中古自動車販売店が中古車レンタカー事業を兼業する際、これに当てはまります。

古物商に該当しない例

①自分の物を売る。
②自分の物をオークションサイトに出品する。
上記①②、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと。
最初から転売目的で購入した物は含まれません。
③無償でもらった物を売る。
④相手から手数料等を取って回収した物を売る。
⑤自分が売った相手から売った物を買い戻す。
⑥自分が海外で買ってきたものを売る。
上記⑥、他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る場合は含まれません。
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新規事業立上げと事業目的追加

新規事業立上げと事業目的追加

新規事業立上げに伴う目的変更

許認可申請の要件を整えるため、あるいは新たな取引を始める準備として
事業目的追加をすることはよくあります。

登録免許税の点から考えると、追加する事業目的数に関わらず税額は同じです。

今、目的変更をお考えなら
将来的に取組まれるであろう事業名を定款に加えておくことをおすすめします。

面談時に、事業に関するキーワードを聞き取りさせていただきます。
そして、関連事業のみならず異分野進出も考慮して、それらをじっくり整理し組み立てていきます。
ご指示あった事業目的のほかに、こちらが考えついた事業目的も提案させていただきます。

この作業をしっかりしておくことで、
先々の新規事業立上げの際、二度手間、三度手間の目的変更登記となることを防ぎます。
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お問い合わせはこちら

モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
TEL:06-6725-3377 / FAX:06-6725-3344
E-mail:office_higuchi@msn.com
E-mail相談は24時間 TELは9時~18時まで 土日祝日休み
※上記営業時間外および土日祝日も電話・面談もOK(要予約)

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