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	<title>東大阪発会社設立.JP</title>
	<link>http://www.kigyou-compass.jp</link>
	<description>【東大阪発会社設立.JP】は電子定款による株式会社設立・合同会社（ＬＬＣ）設立についてご案内しています。大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県の株式会社設立・合同会社（ＬＬＣ）設立・電子定款作成ならお任せください。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 04:46:23 +0000</lastBuildDate>
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	<item>
		<title>レンタカー許可申請（自家用自動車有償貸渡許可申請）</title>
		<description>レンタカー許可申請（自家用自動車有償貸渡許可申請）
☆自動車整備工場・中古自動車販売業・ガソリンスタンドの事業者様に最適です☆
自動車を手放す人が増える中、好きなときに気軽に利用できるレンタカーが人気を集め、
低価格を実現したレンタカー事業者の新規参入が増えています。

低価格で提供できる仕組みは、次のことが挙げられます。
・保有する代車や下取り車、在庫の中古車をレンタカーとして活用することで初期導入費用を抑える。
・自動車整備工場・ガソリンスタンド・中古自動車販売業の事業者が兼業することで本体事業の合間に貸出・返却等の作業を行い、レンタカーを既存事業所の敷地内に置くため、人件費や土地賃貸料が新たに発生せず、車検も整備も自社で行うことができる。

さらに、本体事業の収入増・集客効果も期待できます。
自動車整備工場の事業者にとっては、代車のレンタカー保険収入を見込むことができます。
ガソリンスタンドの事業者にとっては、利用者がレンタカーに給油するので、ガソリンの売上増につながります。
中古自動車販売業の事業者にとっては、自動車に乗る機会を提供するひとつの手段として、
レンタカー事業が本業の販売促進ツールとなります。

また、1台の車を複数の会員で利用するカーシェアリングも個人を中心に新規会員が増加しています。

サービス拠点の拡充を検討する事業者も多く、
今、レンタカー事業が身近なサービスとして広がりをみせています。

事業拡大を実現！ レンタカー許可（自家用自動車有償貸渡許可）取得のポイントはこちら！
　　　　　　個人でも法人でも取得できます。
　　　　　　車両１台から申請できます。
　　　　　　中古車活用で初期費用を抑えることができます。
　　　　　　代車として使用しない日は、レンタカーとして活用できます。
　　　　　　保険会社に代車代を請求できます（レンタカー特約・代車特約がある場合）
　　　　　　ずばり！ レンタカー業として営業できます。


　　　　　　　　　　　　　　　　




業務名
報酬額
登録免許税


レンタカー許可申請
52,500円
90,000円


レンタカー型カーシェアリング許可申請
84,000円
90,000円




上記の各報酬額表の適用地域を大阪府　奈良県　京都府　兵庫県とします。

登録印紙代・プレート代・交通費・郵送手数料が別途必要になります。

ご依頼内容によっては報酬額の加算額が生じることがありますので、
詳細確認の上お見積りします。


当サイトをご利用の方へご依頼特典のご案内です。　　　

レンタカー許可取得後、日常・定期・随時に使える書式集を1枚のCD-Rに。
ご依頼特典として、納品時にお渡ししています。
書式にはお客様の情報を予め入力してありますので、必要に応じて数字等を打ち込むだけで済みます。

書式集の内容
・貸渡簿／貸渡証（日常業務）
・増車届（随時）
・変更届（随時）
・定期報告（期限：毎年5月31日）
・貸渡約款
・貸渡料金表

レンタカー許可の申請者
個人事業
　既に事業をされている方、これから事業を始められる方　

既存法人
　既存の株式会社、合同会社、有限会社
　（必要に応じて、定款に「レンタカー事業」の目的追加）

新設法人
　新たに株式会社設立、合同会社設立

レンタカー許可申請手続き 
レンタカー事業を始めるには、
主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に申請します。

提出された申請書は、運輸支局で内容審査が行われます。 
なお、処分の決定までは申請受理後原則1ヶ月以内です。

法人の場合、登記事項証明書の目的欄に「レンタカー事業」の記載が求められます。
登記されていない場合、管轄法務局への目的変更登記（定款変更）もこちらで行います。
（登記申請は提携司法書士が行います）

許可後、自動車検査証の書換えと「わ」ナンバーへの登録もこちらで行います。

レンタカー許可基準について
①申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。
ア．許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。

イ．許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。

ウ．許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記ア及びイに該当する者であるとき。

エ．許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員（いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。）が前記ア及びイ並びにウに該当する者であるとき。

② 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。

③ 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
ア．対人保険 1人当り 8,000万円以上
イ．対物保険 1件当り 200万円以上
ウ．搭乗者保険 1人当り 500万円以上

レンタカー許可の車種区分 
・自家用乗用車　 
・自家用マイクロバス（乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7ｍ以下の車両に限る。）
・自家用トラック 
・その他（特種用途自動車等） 
・二輪車

レンタカー許可申請に必要な書類
 自家用自動車有償貸渡許可申請書
 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
 登記事項証明書（個人の場合＝住民票。新設法人の場合＝発起人名簿）
 確認書（欠格事項）
 事務所別車種別配置車両数一覧表
 貸渡の実施計画
　（1）自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
　　　①事務所ごとに配置する責任者
　　　②従業員への指導・研修の計画等
　（2）自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡し実施方法
　（3）その他貸渡しの適正化を図るための計画
　　　①保険の加入状況・加入計画
　　　②整備管理者（整備責任者）の配置計画等

レンタカー型カーシェアリングでは上記の他、
 カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式
 自動車の保管場所の所在地、配置図
 保管場所を管理する事務所の所在地
 ＩＴ等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
 車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
 会員規約又は契約書
 「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し（レンタカー）の取扱いについて」（平成7年6月13日付け自旅第138号）2.（5）②に規定する場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画

　　　　　　　　　　　　　　　　


 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/kyoka-teikann/1221.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>許認可申請</title>
		<description>許認可申請の取扱い事例
実際に取扱った主な許認可申請をご紹介いたします。
許認可を受けるには、定款の事業目的にその業種が記載されていることが必要です。
記載がないと、定款変更手続き（目的変更）が発生します。
また、人的要件、財産要件等の考慮も必要です。
会社設立に始まり、許認可申請の必要な事業をお考えでしたら、該当する許認可申請の各要件を検討した上での会社設立代行をご提案させていただきます。


建設業
建設業許可申請
軽微な建設工事以外の建設工事の完成を請負うことを業として営もうとするには、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなればなりません。
例）土木工事業、建築工事業、大工工事業、管工事業、板金工事業、塗装工事業

解体工事業登録申請
解体工事の請負をする場合、元請人はもちろん、下請負人でもその工事請負金額の大小にかかわらず、「解体工事業」の登録が必要となります。
本店・支店の有無に関係なく、解体工事を行う都道府県単位の解体工事業登録を行う必要があります。
ただし、建設業法の規定に基づく「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」の許可のうちいずれかを受けている方は、解体工事業登録の必要はありません。
なお、解体工事または解体工事を含む建設工事で、請負金額が５００万円以上（建築一式工事に含まれる工事にあっては請負金額が１,５００万円以上）の工事を行う場合は、建設業法に基づき建設業許可が必要です。

宅地建物取引業
宅地建物取引業者免許申請
宅地建物の取引を業として営もうとするには、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなればなりません。

貨物運送業
一般貨物自動車運送事業経営許可申請
普通トラックを使用して行う運送業を始めようとするときは許可を受けなければなりません。
　　　　
一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請
一般貨物自動車運送事業の事業計画を変更しようとするときは認可を受けなければなりません。

貨物軽自動車運送事業経営届出
軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業を始めるときは、営業所を置く府県の運輸支局（運輸監理部）へ届出なければなりません。

廃棄物の処理・清掃
産業廃棄物収集運搬業許可申請（積替保管を含まない）
産業廃棄物の収集運搬業を営もうとするには、その区域（積卸しを行う場所）を管轄する都道府県知事（法第24条の2に基づく政令で定める市にあっては当該市長）の許可を受けなればなりません。
例）大阪府内では、大阪府・大阪市・堺市・東大阪市・高槻市の5ヶ所
　　滋賀県内では、滋賀県・大津市の2ヶ所
　　京都府内では、京都府・京都市の2ヶ所
　　兵庫県内では、兵庫県・神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市の5ヶ所
　　奈良県内では、奈良県・奈良市の2ヶ所
　　和歌山県内では、和歌山県、和歌山市の2ヶ所

食品営業
食品営業許可申請
飲食店を始めようとするときは、食品営業の許可をとらなければなりません。
例）喫茶店、仕出し屋　　　　

古物営業
古物商許可申請
古物商を営もうとするには、所轄警察署長を経由して都道府県公安委員会の許可を受けなればなりません。 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/kyoka-teikann/1219.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>新規事業立上げに伴う目的変更</title>
		<description>新規事業立上げに伴う目的変更
許認可申請の要件を整えるために目的変更をすることはよくあります。

建設業許可申請の場合、申請する許可業種を事業目的に追加する。　　
建築工事業、大工工事業、内装仕上工事業、塗装工事業、屋根工事業、板金工事業、
土木工事業、とび・土工工事業、管工事業、等

宅地建物取引業免許申請の場合、宅地建物取引業を事業目的に追加する。

運送事業の場合、一般貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業、貨物自動車利用運送事業を事業目的に追加する。

 自家用自動車有償貸渡許可申請の場合、レンタカー事業を事業目的に追加する。

新規事業立上げに伴う目的変更と許認可申請もまとめてお任せください。 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/kyoka-teikann/1217.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>確認会社の会社法への対応</title>
		<description>確認会社の会社法への対応
平成18年4月30日以前に、会社を設立された方で、
定款やお手持ちの登記事項証明書に次のような記載はないですか？


解散の事由（確認株式会社の場合）
　　当会社は、資本の額を１０００万円以上とする変更の登記若しくは有限会社、
　　合名会社若しくは合資会社に組織変更した場合にすべき登記をしないで設立
　　の日から５年を経過したとき又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する
　　法律の確認を取り消されたときに解散する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　解散事由削除の手続きが未了の確認株式会社かもしれません

解散の事由（確認有限会社の場合）
　　当会社は、資本の総額を３００万円以上とする変更の登記若しくは株式会社、
　　合名会社若しくは合資会社に組織変更した場合にすべき登記をしないで設立
　　の日から５年を経過したとき又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する
　　法律の確認を取り消されたときに解散する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　解散事由削除の手続きが未了の確認有限会社かもしれません


該当する会社で、もし解散事由削除の手続きをせず会社設立後５年後までに資本金を株式会社1000万円、有限会社300万円に増資しなかった場合には、その記載のとおり会社を解散させなければならなくなってしまいます。
会社法が施行された現在、確認会社は、設立から５年以内に資本金を積み増す必要はなくなりましたが、この解散事由を削除する定款変更を行い、登記申請することは必要です。
お忘れのないようご注意ください。

報酬額表
下記報酬額表の適応地域は大阪府全域、京都府全域、兵庫県全域、奈良県全域、滋賀県一部地域としています。
業務の詳細によっては報酬額及び実費の加算額が発生することがありますので、詳細確認の上お見積りさせていただきます。
下記報酬額には司法書士登記申請手数料を含んでいます、なお交通費・郵送手数料が別途必要となることがあります。



業務名
報酬額
登録免許税・登記印紙代


解散事由の定めの廃止
15,750円
31,000円



 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/kyoka-teikann/1215.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>特例有限会社の会社法への対応</title>
		<description>特例有限会社の会社法への対応
会社法が施行され、新たに有限会社を設立することができなくなりました。
有限会社制度が廃止され株式会社制度に一本化されたことによります。

会社法施行の際に現存する有限会社は、会社法の規定による株式会社「特例有限会社」として存続します。
しかしながら、

特例有限会社制度により、既存の有限会社の規制が強化されることはありません。決算公告の義務もありません。
商号を有限会社から株式会社に変更して株式会社組織にすることもできます。そして、株式会社への移行は会社法施行以後いつでもできます。

以上のとおり、特例有限会社のとるべき対応には、

特例有限会社として存続する
株式会社に変更して存続する（特例有限会社の商号変更による株式会社設立）、という方法があります
 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/kyoka-teikann/1213.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>定款変更手続（登記事項の変更）</title>
		<description>定款変更手続（登記事項の変更）
法務局の登記簿に記載されている登記事項に変更が生じた場合、
本店所在地の管轄法務局に2週間以内（支店所在地の法務局については3週間以内）に
登記申請をしなければなりません。


許認可に関係する変更届についても、もれなくご案内いたします。

許認可を受けた事業において、
登記事項に変更があった場合、
所管の官公署へ変更届提出が義務付けられています。
例）建設業　宅建業　飲食店業　運送業　古物商

聞き取りをさせていただき、ご案内いたします。



商号変更
社名を変更するときは
会社の商号とは社名のことです。
商号は、ひらがな・カタカナ・漢字のほか、ローマ字も使用できます。
商号の決め方

類似商号の規制は緩和されましたが、同一所在地に同一商号は登記されません。
また、大企業のように世間一般に広く知られた商号を登記することは問題が生じるおそれがあります。

最近では、商号を変更してイメージアップを図る会社も珍しくありません。



業務名
報酬額
登録免許税・登記印紙代


商号変更
21,000円
31,000円




目的変更
事業目的を変更するときは
目的とは会社の事業目的のことであり、
その会社が行っている、または行おうとしている事業内容のことです。
新規事業立上げに伴う目的変更

定款に記載された目的を実際に行っていなければならないというわけではありません。
将来的に行う予定の目的であっても、あらかじめ定款に記載しておくことができます。



業務名
報酬額
登録免許税・登記印紙代


目的変更（10箇所未満）
21,000円
31,000円


目的変更（10箇所以上）
26,250円
31,000円




本店移転
本社を移転するときは
会社の本店を移転した場合、本店移転の登記をしなければなりません。

本店移転の場合、次の3つのパターンがあり、それぞれ手続きが異なります。
 同じ法務局の管轄区域内の移転で定款の変更を必要としない場合
　⇒会社の定款に「当会社は、本店を大阪府東大阪市に置く。」というように
　　市区町村名までしか定めていないときに、同じ東大阪市内に移転する場合が該当します。
　
 同じ法務局の管轄区域内の移転で定款の変更を必要とする場合
　⇒会社の定款に「当会社は、本店を大阪府東大阪市荒本北1丁目1番1号に置く。」というように
　　具体的な所在場所まで記載しているときに、同じ東大阪市内に移転する場合であってもここに該当します。

 他の法務局の管轄区域へ移転する場合
　⇒大阪府東大阪市から大阪市に移転する場合が該当します。
　　旧本店所在地を管轄する法務局と新本店を管轄する法務局のそれぞれに移転登記を申請します。



業務名
報酬額
登録免許税・登記印紙代


 本店移転（同一法務局の管轄区域内での移転）
21,000円
31,000円


 本店移転（他の法務局の管轄区域内への移転）
26,250円
61,000円




募集株式発行
資本金の額を増やすときは
会社は原則として、設立の時に事業の元手となる資本金を集めます。

しかし、設立された会社が順調に業績を伸ばしたため、
事業を拡大する必要性が出てきた場合とか、
より多角的な経営に乗り出そうとする場合には、
それまで集めた資金や社内に貯えた利益では不十分なこともあります。

そこで、会社にとって必要になるのが、いわゆる増資です。
会社が資本金を増加させることを増資といいます。

発行可能株式総数を超えて株式を発行することができないため、必要に応じて発行可能株式総数の変更登記をします。



業務名
報酬額
登録免許税・登記印紙代


募集株式発行（増資）
42,000円
31,000円


発行可能株式総数の変更
10,500円
31,000円



増加した資本金の額の1,000分の7、その額が3万円未満のときは申請1件につき3万円

特例有限会社の商号変更による株式会社設立
特例有限会社から株式会社へ移行するときは
現在ある有限会社は、会社法の規定による株式会社となっていますが、
商号中に「有限会社」という文字を用いなければなりません。
このような会社のことを「特例有限会社」といいます。

この特例有限会社は、商号を「有限会社」から「株式会社」に変更して
通常の株式会社にすることができます。
特例有限会社の会社法への対応



業務名
報酬額
登録免許税・登記印紙代


特例有限会社の商号変更による株式会社設立
68,250円
61,000円




解散事由の定めの廃止
確認会社の解散事由を廃止するときは
会社法が施行された現在、確認会社は設立から5年以内に資本金を積み増す必要はなくなりましたが、
この解散事由を削除する定款変更を行い登記申請することは必要です。

もし解散事由削除の手続きをせず会社設立後5年後までに資本金を株式会社1000万円、有限会社300万円に増資しなかった場合にはその記載のとおり会社を解散させなければならなくなってしまいます。
確認会社の会社法への対応



業務名
報酬額
登録免許税・登記印紙代


解散事由の定めの廃止
15,750円
31,000円




役員変更
役員に異動があったときは
会社の役員について異動があったときは、変更登記の申請が必要になります。

ある役員が退任して新たに役員が選任された場合、
取締役と監査役の氏名が婚姻等で変わった場合、
代表取締役（特例有限会社では取締役）の住所が変わった場合には、
それぞれ変更登記をしなければなりません。



業務名
報酬額
登録免許税・登記印紙代


役員変更
21,000円
11,000円


代表者住所変更
15,750円
11,000円





上記の各報酬額表の適用地域を大阪府　奈良県とします。

上記の各報酬額に司法書士登記申請手数料を含んでいますが、
交通費・郵送手数料が別途必要になることがあります。

ご依頼内容によっては報酬額・実費の加算額が生じることがありますので、
詳細確認の上お見積りします。
 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/kyoka-teikann/1211.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>電子定款認証による株式会社設立代行の報酬改定</title>
		<description>
電子定款認証による株式会社設立代行を改定しました（改定前94,500円⇒改定後84,000円）
サービス内容のご確認はこちらから </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/news/1136.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>会社設立代行の業務対応地域</title>
		<description>会社設立代行の業務対応地域としています。


【大阪府】全域
大阪市（大阪市西淀川区、大阪市淀川区、大阪市東淀川区、大阪市旭区、大阪市都島区、大阪市鶴見区、大阪市城東区、大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市北区、大阪市中央区、大阪市天王寺区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市西区、大阪市浪速区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市西成区、大阪市阿倍野区、大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区）
堺市（堺市堺区、堺市中区、堺市東区、堺市西区、堺市南区、堺市北区、堺市美原区）
高槻市、茨木市、箕面市、池田市、豊中市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、三島郡島本町、豊能郡豊能町、豊能郡能勢町、泉北郡忠岡町、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、泉南郡岬町、南河内郡太子町、南河内郡河南町、南河内郡千早赤阪村

【奈良県】全域
奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、大和高田市、橿原市、桜井市、香芝市、葛城市、御所市、五條市、宇陀市、山辺郡山添村、生駒郡平群町、生駒郡三郷町、生駒郡斑鳩町、生駒郡安堵町、磯城郡川西町、磯城郡三宅町、磯城郡田原本町、宇陀郡曽爾村、宇陀郡御杖村、高市郡高取町、高市郡明日香村、北葛城郡上牧町、北葛城郡王寺町、北葛城郡広陵町、北葛城郡河合町、吉野郡吉野町、吉野郡大淀町、吉野郡下市町、吉野郡黒滝村、吉野郡天川村、吉野郡野迫川村、吉野郡十津川村、吉野郡下北山村、吉野郡上北山村、吉野郡川上村、吉野郡東吉野村

【京都府】全域
京都市（京都市右京区、京都市北区、京都市左京区、京都市西京区、京都市上京区、京都市中京区、京都市下京区、京都市南区、京都市東山区、京都市山科区、京都市伏見区）　 
京丹後市、宮津市、舞鶴市、福知山市、綾部市、南丹市、亀岡市、向日市、長岡京市、宇治市、八幡市、城陽市、京田辺市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡笠置町、相楽郡和束町、相楽郡精華町、相楽郡南山城村、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町、与謝郡与謝野町

【兵庫県】全域
神戸市（神戸市北区、神戸市西区、神戸市垂水区、神戸市須磨区、神戸市長田区、神戸市兵庫区、神戸市中央区、神戸市灘区、神戸市東灘区）
豊岡市、養父市、朝来市、宍粟市、丹波市、西脇市、篠山市、加東市、三田市、宝塚市、芦屋市、西宮市、川西市、伊丹市、尼崎市、赤穂市、相生市、たつの市、姫路市、加西市、小野市、三木市、高砂市、加古川市、明石市、淡路市、洲本市、南あわじ市、川辺郡猪名川町、多可郡多可町、加古郡稲美町、加古郡播磨町、神崎郡市川町、神崎郡福崎町、神崎郡神河町、揖保郡太子町、赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町、美方郡香美町、美方郡新温泉町 
 
【滋賀県】一部地域
大津市、草津市、東近江市、近江八幡市、野洲市、守山市、栗東市、湖南市、甲賀市　　 
 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/guide/1130.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>お申込み特典のご案内</title>
		<description>
当サイトをご利用の方へ
お申込み特典のご案内です。

会社設立完全代行（株式会社・合同会社）をご依頼の方には
　特典その1　登記完了後の登記事項証明書1通と印鑑証明書1通を進呈（＊1）
　特典その2　管轄官公署の所在地マップ進呈（＊2）
　特典その3　会社設立後の法務相談無料（TEL／E-mail）　
　特典その4　税理士無料紹介（ご希望者のみ）

　　＊1　相当額の現金・印紙等でのお渡しはできかねますのでご了承ください。
　　＊2　税務署・府（県）税事務所・市役所・労働基準監督署・ハローワーク・社会保険事務所　

電子定款作成代理（株式会社・合同会社）をご依頼の方には
　特典その1　管轄官公署の所在地マップ進呈（＊1）
　特典その2　会社設立後の法務相談無料（TEL／E-mail）
　特典その3　税理士無料紹介（ご希望者のみ）

　　＊1　税務署・府（県）税事務所・市役所・労働基準監督署・ハローワーク・社会保険事務所

すべてのご希望者には（もちろん無料相談ご利用者も対象です）
　特典その1　税理士無料紹介


会社設立基本事項記入フォームダウンロードのご案内です。

フォーム（株式会社/PDF）
フォーム（合同会社/PDF）

上記掲載のPDFファイルをご自由にダウンロードの上、ご利用ください。
（EXCELファイルをご希望の方は、その旨をご連絡ください）
 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/guide/1126.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ブログ始めました</title>
		<description>開業５年目に合わせ、ブログを始めました。
日々のできごと、いま挑戦していること、興味のあること、雑記帳です。
東大阪発ブログ　一個人事業主の成育日記 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/news/1113.html</link>
			</item>
</channel>
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