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	<title>東大阪発会社設立.JP</title>
	<link>http://www.kigyou-compass.jp</link>
	<description>【東大阪発会社設立.JP】は電子定款による株式会社設立・合同会社（ＬＬＣ）設立についてご案内しています。大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県の株式会社設立・合同会社（ＬＬＣ）設立・電子定款作成ならお任せください。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 00:46:31 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>年末年始休暇のお知らせ</title>
		<description>下記の日程で業務を休ませていただきます。

　　　　　　　　　　　　記
平成２３年１２月３０日（金）～平成２４年１月３日（火）

平成２４年１月４日（水）より通常どおり業務をさせていただきます。
新年も何卒宜しくお願い申し上げます。
 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/news/2957.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>回送運行許可申請【陸送】の報酬改定</title>
		<description>
回送運行許可申請（陸送）の報酬改定しました（改定前68,250円⇒改定後81,900円）
サービス内容のご確認はこちらから　 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/news/2945.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>プラン別「レンタカー許可申請」全国対応可</title>
		<description>ご依頼者のご要望に合わせて、レンタカー許可申請をサポートします。
ご要望に合わせた３つのサポートプランを提案します（レンタカー型カーシェアリング除く）。
当サイトをご利用の方へご依頼特典のご案内です。　
レンタカー許可取得後、日常・定期・随時に使える書式集を1枚のCD-Rに格納しました。
どのサポートプランであってもご依頼特典として、納品時にお渡しします。

　　　①貸渡料金表・貸渡約款作成　　　報酬額15,750円
　　　②レンタカー許可申請書類作成　　報酬額36,750円
　　　③レンタカー許可申請完全代行　　報酬額52,500円

＜実績のある地方運輸局 ＞
北海道運輸局管内　東北運輸局管内　関東運輸局管内　北陸信越運輸局管内　中部運輸局管内
近畿運輸局管内　　 神戸運輸監理部　中国運輸局管内　四国運輸局管内　　　　九州運輸局管内
①できるかぎり費用を抑えたい（全国対応可）
貸渡料金表・貸渡約款作成　　報酬額15,750円
他の書類をご自身で作成、ご自身で提出するプランです。

しかし、書類作成とその納品をもって、当事務所の業務完了ではありません。
許可申請中はもちろん、許可後の自動車登録申請、
いわゆる「わナンバー登録」までの無料電話サポートが付いています。
いつでも何度でも、事業開始のその日まで責任をもってサポートいたします、どうぞご安心ください。
書類作成
貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
登記事項証明書（個人の場合＝住民票）の取寄せ
確認書（欠格事項）
事務所別車種別配置車両数一覧表
貸渡の実施計画
　（1）自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
　　　①事務所ごとに配置する責任者
　　　②従業員への指導・研修の計画等
　（2）自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡し実施方法
　（3）その他貸渡しの適正化を図るための計画
　　　①保険の加入状況・加入計画
　　　②整備管理者（整備責任者）の配置計画等
申請代理
申請代理
許可証受領
②作成書類を提出するのみ。手間と費用を抑えたい（全国対応可）
レンタカー許可申請書類作成　　報酬額36,750円　
申請に必要な書類作成プランです。

しかし、書類作成とその納品をもって、当事務所の業務完了ではありません。
許可申請中はもちろん、許可後の自動車登録申請、
いわゆる「わナンバー登録」までの無料電話サポートが付いています。
いつでも何度でも、事業開始のその日まで責任をもってサポートいたします、どうぞご安心ください。書類作成
自家用自動車有償貸渡許可申請書
貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
登記事項証明書（個人の場合＝住民票）の取寄せ
確認書（欠格事項）
事務所別車種別配置車両数一覧表
貸渡の実施計画
　（1）自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
　　　①事務所ごとに配置する責任者
　　　②従業員への指導・研修の計画等
　（2）自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡し実施方法
　（3）その他貸渡しの適正化を図るための計画
　　　①保険の加入状況・加入計画
　　　②整備管理者（整備責任者）の配置計画等
申請代理
申請代理
許可証受領
③完全代行。忙しくて時間がない（ご相談の上、全国対応可）
レンタカー許可申請完全代行　　報酬額52,500円
書類作成から提出まで完全代行プランです。
書類作成
自家用自動車有償貸渡許可申請書
貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
登記事項証明書（個人の場合＝住民票）の取寄せ
確認書（欠格事項）
事務所別車種別配置車両数一覧表
貸渡の実施計画
　（1）自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
　　　①事務所ごとに配置する責任者
　　　②従業員への指導・研修の計画等
　（2）自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡し実施方法
　（3）その他貸渡しの適正化を図るための計画
　　　①保険の加入状況・加入計画
　　　②整備管理者（整備責任者）の配置計画等
申請代理
申請代理
許可証受領


報酬額表
気になる費用を比較表にまとめます。




ご自身で手続き
貸渡料金表・貸渡約款作成
レンタカー許可申請書類作成
レンタカー許可申請完全代行


プラン内容

貸渡料金表・貸渡約款作成のみ
申請に必要な書類作成
書類作成から提出まで完全代行


お客様にしていただくこと
すべて
他の書類をご自身で作成、ご自身で提出
運輸支局への書類提出
地域により異なる


諸証明書代（住民票or登記事項証明書）
200～700円
200～700円
200～700円
200～700円


登録免許税
90,000円
90,000円
90,000円
90,000円


報酬額
0円
15,750円
36,750円
52,500円


合計額
約91,000円
約107,000円
約128,000円
約144,000円



 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/news/2789.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>レンタルバイク会社設立（会社設立＋レンタルバイク許可申請）</title>
		<description>レンタルバイク会社設立してレンタルバイク事業へ新規参入
１２６ｃｃ以上の二輪自動車を使用するレンタルバイク事業
最近、好きなときに気軽に利用できるレンタルバイクが人気を集めています。
事業者にとってはレンタルバイクが、
二輪販売・二輪関連用品販売との相乗効果を生み出すツールとなります。

１２６ｃｃ以上の二輪自動車を使用するレンタルバイク事業を行うには、
運輸支局の許可を受けなくてはなりません。
申請自体は、レンタカー許可申請と同じく自家用自動車有償貸渡許可申請となります。
作成した申請書を主たる事務所を管轄する運輸支局に申請します。

なお、１２５ｃｃ以下の原動機付自転車のみをレンタルバイクとするには、
運輸支局の許可は不要ですが、
市区町村によって届出（例：所有形態変更）が必要になることがあります。

当事務所では会社設立とレンタルバイク許可申請を
同時にお問い合せいただくことがあります。
手順として、株式会社・合同会社を設立して、引き続きレンタルバイク許可申請をする流れとなります。
会社設立・レンタルバイク許可申請の手続きを同時に
会社設立とレンタルバイク許可申請をパッケージングすることで、
レンタルバイク会社として必要な手続きをまとめて進めていきます。
複数ご依頼特典として、それぞれ５％割引にて承ります。

会社設立とレンタルバイク許可申請（レンタカー許可申請）に関する詳細はこちらをご覧ください。
電子定款による株式会社設立
電子定款による合同会社設立
レンタカー許可申請（自家用自動車有償貸渡許可申請）
報酬額表（複数ご依頼特典適用）



レンタルバイク会社設立（パッケージング・株式会社）
報酬額
登録免許税・定款認証費用


電子定款による株式会社設立
79,800円
197,000円


レンタルバイク許可申請
49,875円
90,000円


合　　　計
129,675円
287,000円






レンタルバイク会社設立（パッケージング・合同会社）
報酬額
登録免許税


電子定款による合同会社設立
49,875円
55,000円


レンタルバイク許可申請
49,875円
90,000円


合　　　計
99,750円
145,000円




上記の各報酬額表の適用地域を大阪府　奈良県　京都府　兵庫県とします。

諸証明書代・登録印紙代・プレート代・交通費・郵送手数料が別途必要になります。

ご依頼内容によっては報酬額の加算額が生じることがありますので、
詳細確認の上お見積りします。

　　　　　　　　　　　　
お電話ありがとうございます。
　　TEL：06-6725-6117 
 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/kyoka-teikann/2759.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>レンタカー会社設立（会社設立＋レンタカー許可申請）</title>
		<description>レンタカー会社設立してレンタカー事業へ新規参入
低価格を実現したレンタカー事業
自動車を所有しないことを選択する人が増える中、
好きなときに気軽に利用できるレンタカーが人気を集め、
低価格を実現したレンタカー事業者の新規参入が増えています。

それを反映して、当事務所も会社設立とレンタカー許可申請を
同時にお問い合せいただくことが多くなりました。
株式会社・合同会社を設立して、引き続きレンタカー許可申請をする流れとなります。
会社設立・レンタカー許可申請の手続きを同時に
会社設立とレンタカー許可申請をパッケージングすることで、
レンタカー会社として必要な手続きをまとめて進めていきます。
複数ご依頼特典として、それぞれ５％割引にて承ります。

会社設立とレンタカー許可申請に関する詳細はこちらをご覧ください。
電子定款による株式会社設立
電子定款による合同会社設立
レンタカー許可申請（自家用自動車有償貸渡許可申請）
報酬額表（複数ご依頼特典適用）
レンタカー許可後に発生する自動車登録申請を無償サポートさせていただきます。
また、自動車保管場所証明申請（車庫証明）が必要な自動車の場合、
ご希望あれば、自動車保管場所証明申請（車庫証明）を別途有償にて承ります。



レンタカー会社設立（パッケージング・株式会社）
報酬額
登録免許税・定款認証費用


電子定款による株式会社設立
79,800円
197,000円


レンタカー許可申請
49,875円
90,000円


合　　　計
129,675円
287,000円






レンタカー会社設立（パッケージング・合同会社）
報酬額
登録免許税


電子定款による合同会社設立
49,875円
55,000円


レンタカー許可申請
49,875円
90,000円


合　　　計
99,750円
145,000円




上記の各報酬額表の適用地域を大阪府　奈良県　京都府　兵庫県とします。

諸証明書代・登録印紙代・プレート代・交通費・郵送手数料が別途必要になります。

ご依頼内容によっては報酬額の加算額が生じることがありますので、
詳細確認の上お見積りします。

　　　　　　　　　　　　
お電話ありがとうございます。
　　TEL：06-6725-6117 
 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/kyoka-teikann/2738.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>中古車レンタカー事業（古物商＋レンタカー事業）</title>
		<description>中古車レンタカー事業への新規参入
低価格を実現したレンタカー事業
自動車を所有しないことを選択する人が増える中、
好きなときに気軽に利用できるレンタカーが人気を集め、
低価格を実現したレンタカー事業者の新規参入が増えています。

それを反映して、当事務所も古物商許可（自動車商）とレンタカー許可を
同時にお問い合せいただくことが多くなりました。
低価格を実現する仕組みとは？
中古自動車販売業とレンタカー事業を兼業し、
販売業のかたわらに、レンタカーの貸出・返却等の作業を行うことで人・設備・時間を有効活用でき、
また、在庫車・下取車をレンタカーとして活用することで初期導入費用を抑えることが可能となります。
中古車レンタカー事業による本体事業の収入増・集客効果も！
中古車を活用するレンタカー事業が、
中古自動車販売業の事業者にとり、
自動車に乗る機会を提供するひとつの手段として、
保有自動車の販売促進ツールとなります。
古物商・レンタカー許可申請の手続きを同時に
古物商許可申請とレンタカー許可申請をパッケージングすることで、
中古車レンタカー事業として必要な許可を同時に進めていきます。
複数ご依頼特典として、それぞれ５％割引にて承ります。

古物商許可申請とレンタカー許可申請に関する詳細はこちらをご覧ください。
古物商許可申請（１号営業）
レンタカー許可申請（自家用自動車有償貸渡許可申請）
報酬額表（複数ご依頼特典適用）
レンタカー許可後に発生する自動車登録申請を無償サポートさせていただきます。
また、自動車保管場所証明申請（車庫証明）が必要な自動車の場合、
ご希望あれば、自動車保管場所証明申請（車庫証明）を別途有償にて承ります。



中古車レンタカー事業（パッケージング）
報酬額
申請手数料・登録免許税


古物商許可申請
49,875円
19,000円


レンタカー許可申請
49,875円
90,000円


合　　　計
99,750円
109,000円




上記の各報酬額表の適用地域を大阪府　奈良県　京都府　兵庫県とします。

諸証明書代・登録印紙代・プレート代・交通費・郵送手数料が別途必要になります。

ご依頼内容によっては報酬額の加算額が生じることがありますので、
詳細確認の上お見積りします。

　　　　　　　　　　　　
お電話ありがとうございます。
　　TEL：06-6725-6117 
 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/kyoka-teikann/2688.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>回送運行許可申請（日常管理・更新）</title>
		<description>回送運行許可申請（更新）を見据え
回送運行に関する社内取扱規定に沿った管理
回送運行許可の有効期間は、５年を超えることができません。

引き続き許可を受ける場合には、
現在の許可の有効期間の満了する日の２ヶ月前までに
回送運行許可（更新）を申請しなければなりません。



上記の写真は、
回送運行を行う上で、法定されている記録事項を管理するための書式です。
雛形として、ワード・エクセルで作成しています。

法定記録事項は、許可証・番号標の年次更新及び回送運行許可申請（更新）のための
重要な資料となります。

許可証・番号標の年次更新及び回送運行許可申請（更新）の準備として、
事業者ご本人がこれら書式を活用し、
日々、記録する一助となるよう、CD-R書式集をご依頼特典としてお渡ししております。

回送運行許可申請ご依頼特典CD-R書式集の内容
・社内取扱規定
・社内取扱規定別紙１（回送運行許可番号標台帳）
・社内取扱規定別紙２（番号標の使用手順）
・社内取扱規定別紙３（運行前確認要領・番号標使用願）
・第１６号様式（管理責任者等名簿）
・第２２号様式（許可証等使用簿）
・研修実施記録簿 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/kyoka-teikann/2480.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>株式会社設立に際しての三提案</title>
		<description>株式会社設立をお考えの方へ、３つのご提案です
【アピールポイント①】 会社設立の実費45,000円を削減できます
本サービスをお申込みされますと、
設立時の定款を電子定款として作成しますので、
従来の紙ベースの定款と異なり定款原本への収入印紙４万円の貼付が不要になります。

加えて、提携司法書士は法務省オンライン申請システムを利用して登記申請を行ないますので、
登録免許税の５千円軽減措置を受けることができます。

したがいまして、すべてご本人で手続きされるのと比して、
収入印紙４万円と登録免許税軽減分の合計額45,000円の実費を削減することができます。

【アピールポイント②】 任せて安心の会社設立完全代行です
ご依頼者にお願いしなければならない最小限のことを除き、
お手を煩わせることのない会社設立完全代行となっています。
面談・書類押印等お会いする際も、こちらから訪問させていただきます。

商号調査、電子定款認証に関わる公証人との事前連絡、定款認証、司法書士との連携、
登記完了後の登記事項証明書・印鑑証明書・印鑑カード取得、すべて当方が責任もって行います。

【アピールポイント③】 特典適用があります　　　
　特典その1　登記完了後の登記事項証明書１通と印鑑証明書１通を進呈（※1）
　特典その2　管轄官公署の所在地マップ進呈（※2）
　特典その3　会社設立後の法務相談無料（TEL／E-mail）　
　特典その4　税理士無料紹介（ご希望者のみ）

　　※1　相当額の現金・印紙等でのお渡しはできかねますのでご了承ください。
　　※2　税務署・府（県）税事務所・市役所・労働基準監督署・ハローワーク・社会保険事務所



報酬額表
2009年9月19日報酬額改定（改定前94,500円⇒改定後84,000円）

収入印紙４万円と登録免許税軽減分の合計額45,000円の実費と、
特典適用により登記印紙代1,500円を削減できます。

ご依頼いただくことにより代行報酬額84,000円が発生しますが、
最終的な費用合計は、実質37,500円の差にとどまります



内　訳
代　行
ご本人手続き


　　　報酬額（消費税・司法書士手数料を含む）
　　　　　84,000円
　　　　  　   0円


　　　定款認証費用（本サービスは電子定款認証による）
　　　 約52,000円
　　　 約92,000円


　　　登録免許税（本サービスはオンライン申請による）
　　　　145,000円
　　　　150,000円


　　　登記印紙代（登記事項証明書・印鑑証明書各１通分）
0円（特典適用による）
　　　　　 1,500円


　　　交通費
 　0円（報酬額に含む）
　　　　　個々別々


　　　　　　　　　　　　　　　　合　計
　　　　281,000円
　　　　243,500円




この報酬額表の適用地域を大阪府　奈良県　京都府　兵庫県　滋賀県とします。

ご依頼内容によっては報酬額の加算額が生じることがありますので、
詳細確認の上お見積りします。

ご依頼者にお願いしなければならない最小限のこと
お申込み後、ご依頼者にお願いすることは次の①～⑤です。

①株式会社設立基本事項記入フォームのご記入
フォーム（株式会社/PDF）
上記掲載のPDFファイルをご自由にダウンロードの上、ご記入ください。
（EXCELファイルをご希望の方は、その旨をご連絡ください）
②印鑑登録証明書の取得
③新規設立会社の印鑑作成
④出資金の払込み
⑤書類への押印

作成書類ならびに納品について
このような書類を作成します（作成書類は事案によって異なります）

株式会社設立登記申請書
定款
本店所在地決議書
設立時取締役を選任したことを証する書面
設立時代表取締役を選定したことを証する書面
就任承諾書
払込みがあったことを証する書面
資本金の額の計上に関する証明書
登記すべき事項を記載した書面（ＯＣＲ用紙）
印鑑届書

納品するもの
これからの重要書類をまとめて保管できるよう、収容力のあるファイルに整理して納品します。

申請書類一式（会社保管用）
電子定款
登記事項証明書
印鑑証明書
印鑑カード


納品時には収納部分の半分ほどを使用しています。
後々の重要書類等を収めるスペースが充分あります。
お申込みについて
お申込み
TEL・お問い合わせフォームによりお申込みください。
お問い合わせフォームの場合＝お問い合わせ種別：依頼したいを選択。
お問い合わせ内容：面談ご希望の日時を2～3つご記入の上、お知らせください。
　　　　
お申込み受付完了
お問い合わせフォームの場合、自動返信メールが届きますのでご確認ください。
　　　　
面談日設定のご連絡
TELの場合、受付時の電話にて日時を設定します。
お問い合わせフォームの場合、お知らせいただいた日時で日程調整し、
ご指定メールアドレス宛に日時のご連絡しますのでご確認ください。
　　　　
ご面談日当日
ご面談には時間の制限を設けておりません、しっかり耳を傾けます。
　　　　
入金確認
報酬額及び実費のお支払いにつきましては前金制としています。
ご入金の確認をもって業務着手としています。

よくあるご質問
Q.登記申請日までの所要日数はどれくらいですか？
先ず、登記申請日＝会社成立の年月日となります。
土曜日・日曜日・国民の祝日等の休日・年末年始期間は法務局の業務取扱がないので、
土曜日・日曜日・国民の祝日等の休日・年末年始期間を
登記申請日＝会社成立の年月日とすることができません。

さて、登記申請日までの所要日数ですが、
金曜日に面談申込み、土日を挟んで、月火の平日に諸手続き、
翌水曜日に登記申請が当方での過去最短の事例です。

しかしながら、ご依頼者の準備状況・事業計画等によるところがありますので、
面談申込み～登記申請の所要日数は標準１０～１４日程度とお考えください。
登記完了は登記申請日の約１週間後です、引き続いて納品となり本サービス完了となります。

Q.面談場所はどこになりますか？
お仕事の都合で所在地を離れることができない場合はこちらから訪問します。
そういった場合でも、出張費・交通費等の費用を請求することはありません。

Q.会社設立後にどのような届出が必要となりますか？
詳しくは下記ページにてご案内しています。
税務届出　
労働保険・社会保険の手続き

税務届出、労働保険・社会保険の手続きは本サービスの対象外となっています。
ご依頼者の希望があれば、提携する税理士・社会保険労務士を当方が入口としてご案内します。
 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/kabu/2364.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>合同会社設立に際しての三提案</title>
		<description>合同会社（ＬＬＣ）設立をお考えの方へ、３つのご提案です
【アピールポイント①】 会社設立の実費45,000円を削減できます
本サービスをお申込みされますと、
設立時の定款を電子定款として作成しますので、
従来の紙ベースの定款と異なり定款原本への収入印紙４万円の貼付が不要になります。

加えて、提携司法書士は法務省オンライン申請システムを利用して登記申請を行ないますので、
登録免許税の５千円軽減措置を受けることができます。

したがいまして、すべてご本人で手続きされるのと比して、
収入印紙４万円と登録免許税軽減分の合計額45,000円の実費を削減することができます。

【アピールポイント②】 任せて安心の会社設立完全代行です
ご依頼者にお願いしなければならない最小限のことを除き、
お手を煩わせることのない会社設立完全代行となっています。
面談・書類押印等お会いする際も、こちらから訪問させていただきます。

商号調査、電子定款作成、司法書士との連携、
登記完了後の登記事項証明書・印鑑証明書・印鑑カード取得、すべて当方が責任もって行います。

【アピールポイント③】 特典適用があります　　　
　特典その1　登記完了後の登記事項証明書１通と印鑑証明書１通を進呈（※1）
　特典その2　管轄官公署の所在地マップ進呈（※2）
　特典その3　会社設立後の法務相談無料（TEL／E-mail）　
　特典その4　税理士無料紹介（ご希望者のみ）

　　※1　相当額の現金・印紙等でのお渡しはできかねますのでご了承ください。
　　※2　税務署・府（県）税事務所・市役所・労働基準監督署・ハローワーク・社会保険事務所



報酬額表
収入印紙４万円と登録免許税軽減分の合計額45,000円の実費と、
特典適用により登記印紙代1,500円を削減できます。

ご依頼いただくことにより代行報酬額52,500円が発生しますが、
最終的な費用合計は、実質6,000円の差にとどまります



内　訳
代　行
ご本人手続き


　　　報酬額（消費税・司法書士手数料を含む）
　　　　　52,500円
　　　  　   0円


定款原本貼付の収入印紙（本サービスは電子定款による）
　　　 　　不 要
　　　　40,000円


　　　登録免許税（本サービスはオンライン申請による）
　　　　　55,000円
　　　　60,000円


　　　登記印紙代（登記事項証明書・印鑑証明書各1通分）
0円（特典適用による）
　　　　 1,500円


　　　交通費
 　0円（報酬額に含む）
　　　　個々別々


　　　　　　　　　　　　　　　　合　計
　　　　107,500円
　　　101,500円




この報酬額表の適用地域を大阪府　奈良県　京都府　兵庫県　滋賀県とします。

ご依頼内容によっては報酬額の加算額が生じることがありますので、
詳細確認の上お見積りします。

ご依頼者にお願いしなければならない最小限のこと
お申込み後、ご依頼者にお願いすることは次の①～⑤です。

①合同会社設立基本事項記入フォームのご記入
フォーム（合同会社/PDF）
上記掲載のPDFファイルをご自由にダウンロードの上、ご記入ください。
（EXCELファイルをご希望の方は、その旨をご連絡ください）
②印鑑登録証明書の取得
③新規設立会社の印鑑作成
④出資金の払込み
⑤書類への押印

作成書類ならびに納品について
このような書類を作成します（作成書類は事案によって異なります）

合同会社設立登記申請書
定款
本店所在地、代表社員及び資本金決定書
代表社員の就任承諾書
払込みがあったことを証する書面
資本金の額の計上に関する証明書
登記すべき事項を記載した書面（ＯＣＲ用紙）
印鑑届書

納品するもの
これからの重要書類をまとめて保管できるよう、収容力のあるファイルに整理して納品します。

申請書類一式（会社保管用）
電子定款
登記事項証明書
印鑑証明書
印鑑カード


納品時には収納部分の半分ほどを使用しています。
後々の重要書類等を収めるスペースが充分あります。
（写真では「株式会社」となっていますが、合同会社設立納品ファイルも同じものを使用しています）
お申込みについて
お申込み
TEL・お問い合わせフォームによりお申込みください。
お問い合わせフォームの場合＝お問い合わせ種別：依頼したいを選択。
お問い合わせ内容：面談ご希望の日時を2～3つご記入の上、お知らせください。
　　　　
お申込み受付完了
お問い合わせフォームの場合、自動返信メールが届きますのでご確認ください。
　　　　
面談日設定のご連絡
TELの場合、受付時の電話にて日時を設定します。
お問い合わせフォームの場合、お知らせいただいた日時で日程調整し、
ご指定メールアドレス宛に日時のご連絡しますのでご確認ください。
　　　　
ご面談日当日
ご面談には時間の制限を設けておりません、しっかり耳を傾けます。
　　　　
入金確認
報酬額及び実費のお支払いにつきましては前金制としています。
ご入金の確認をもって業務着手としています。

よくあるご質問
Q.登記申請日までの所要日数はどれくらいですか？
先ず、登記申請日＝会社成立の年月日となります。
土曜日・日曜日・国民の祝日等の休日・年末年始期間は法務局の業務取扱がないので、
土曜日・日曜日・国民の祝日等の休日・年末年始期間を
登記申請日＝会社成立の年月日とすることができません。

さて、登記申請日までの所要日数ですが、
株式会社の定款と異なり公証役場での定款認証は不要のため工程を少なくできます。
面談申込みから登記申請まで４日が最短の事例です。

しかしながら、ご依頼者の準備状況・事業計画等によるところがありますので、
面談申込み～登記申請の所要日数は標準７～１０日程度とお考えください。
登記完了は登記申請日の約１週間後です、引き続いて納品となり本サービス完了となります。

Q.面談場所はどこになりますか？
お仕事の都合で所在地を離れることができない場合はこちらから訪問します。
そういった場合でも、出張費・交通費等の費用を請求することはありません。

Q.会社設立後にどのような届出が必要となりますか？
詳しくは下記ページにてご案内しています。
税務届出　
労働保険・社会保険の手続き

税務届出、労働保険・社会保険の手続きは本サービスの対象外となっています。
ご依頼者の希望があれば、提携する税理士・社会保険労務士を当方が入口としてご案内します。 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/llc/2356.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>回送運行許可申請（ディーラーナンバー・デラバン・赤枠）</title>
		<description>自動車回送運行許可申請（ディーラーナンバー・デラバン・赤枠）
臨時運行許可
車検切れ自動車、
抹消登録済み自動車、
一度も登録を受けていない自動車は、
本来、道路を運行することができません。

しかし、車検を受ける・登録をするという目的に限り、
一時的に道路を運行することができる特例制度が臨時運行許可制度です。
（市区町村長の許可・赤い斜線の入ったナンバープレート）

ただし、この許可は１台の自動車について１回の運行に限られています。
また、有効期間は５日を超えてはならず、有効期間が満了したときは、
その日から５日以内に、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標を
許可を行った行政庁に返納しなければなりません。
回送運行許可
回送運行の許可は、道路運送車両法第３６条の２に基づく許可制度です。
回送運行の許可を許可を受けようとする事業者は、地方運輸局長に対し申請します。

自動車の「自動車の販売」「自動車の製作」「自動車の陸送」を業とする者が
その業務を遂行する場合に限り、１回の許可で複数の自動車に使用できるという、
さらに特例的な扱いが回送運行許可制度です。
（地方運輸局長の許可・赤い枠で囲まれたナンバープレート）



地方運輸局長の許可を受けた後に、
回送運行許可証の交付と回送運行番号標の貸与の申請をします。
この回送運行許可番号標のことを、通称ディーラーナンバー・デラバンと呼んでいます。

この回送運行許可制度は、臨時運行許可制度と異なり、
常時、回送運行番号標（ディーラーナンバー・デラバン）を営業所で保管・管理できるので、
回送運行を頻繁に行う事業者にとって事業効率の向上に資するのがこの回送運行許可です。

報酬額表
近畿運輸局管内のほか関東運輸局管内の実績もあります。
各地方運輸局ごとの公示により取扱要領が定められ、許可基準や指定書式が異なります。



業務名
報酬額


回送運行許可申請（新規・販売業者）
68,250円


回送運行許可申請（更新・販売業者）
52,500円





業務名
報酬額


回送運行許可申請（新規・陸送業者）
81,900円


回送運行許可申請（更新・陸送業者）
63,000円


上記の各報酬額表の適用地域を大阪府　奈良県　京都府　兵庫県とします。

許可証交付に係る手数料・番号標貸与に係る自賠責保険料・交通費・郵送手数料が別途必要になります。
貸与数１組の場合：１年間の許可証交付手数料＝24,600円、1年間の自賠責保険料＝約15,000円

ご依頼内容によっては報酬額の加算額が生じることがありますので、
詳細確認の上お見積りします。

　　　　　　　　　　　　
お電話ありがとうございます。
　　TEL：06-6725-6117 
回送運行許可の申請者
個人事業でも法人でも許可取得できます。

「自動車の製作」「自動車の販売」「自動車の陸送」に区分され、
それぞれ許可基準が決められています。
回送運行許可・回送運行許可証の有効期間
回送運行許可の有効期間
回送運行許可の有効期間は、５年を超えることができません。
引き続き許可を受けようとする場合は、更新申請を行います。
回送運行許可証の有効期間
回送運行許可証の有効期間は、１年を超えることができません。
回送運行許可証と回送運行番号標は、１年毎に交付・貸与申請が必要です。
回送運行許可申請手続き
回送運行許可証交付と回送運行番号標貸与まで手続きフロー
提出された申請書は、運輸支局で内容審査が行われます。
処分の決定までは申請受理後原則１ヶ月です。

地方運輸局長の許可を受けた後に、
回送運行許可証の交付と回送運行番号標の貸与を受けます。

　　　　　許可取得に向けての条件確認（チェックシート記入）
　　　　　　　　　　
　　　　　申請書類・添付書類の作成
　　　　　　　　　　
　　　　　申請書類・添付書類へ押印
　　　　　　　　　　
　　　　　運輸支局等へ許可申請
　　　　　　　　　　
　　　　　運輸支局等にてヒアリング（同席いたします）
　　　　　　　　　　
　　　　　許可通知（電話連絡）
　　　　　　　　　　
　　　　　許可証交付等申請
　　　　　　　　　　
　　　　　回送運行許可証の交付と回送運行番号標の貸与
運輸支局等でのヒアリング
上記の手続きの流れにもあるように、
書類提出後にヒアリング（３０分程度）が行われます。
代表者の方にご出席いただき、担当官からのヒアリングを受けていただきます。
申請内容の確認の意味合いですので、さほど難しいことは聴かれません。

当事務所では、どういったことが尋ねられるか蓄積しておりますので、
ご安心して臨んでいただけるようヒアリングに備えた面談も実施しております。
もちろん、当日は同席します。
回送運行許可の許可基準
回送運行許可の許可基準に照らし、
直近６ヶ月間の自動車の製作、販売又は陸送の実績で判定されます。
（製作又は陸送を業とする者であって新たな申請で実績のない場合は向こう３ヶ月の計画数）

最もお問い合わせの多い中古車販売業者の場合、
直近６ヶ月の両数が６０台以上ということになります。
下記の基準は、近畿運輸局管内のものです。
自動車の製作
自動車の製作を業とする者は、月平均の製作実績が１０両以上であること。

ただし、自己の製作に係る自動車の回送であること。
自動車の販売
自動車の販売を業とする者は、月平均の販売実績が１０両以上であること。
又、輸入車の販売を業とする者の販売実績は５両以上であること。

ただし、自己の販売しようとする自動車の展示又は整備若しくは改造のための回送、
販売した自動車の納車のための回送、自己の仕入れた自動車の引き取りのための回送、
並びに自己の自動車の販売又は仕入に伴って必要となる車検のための回送及び、
登録並びに封印のための運輸支局等の機関までの回送、
自己の自動車の販売に伴って発生した下取り車の適正な処理のための回送であること。
自動車の陸送
自動車の陸送を業とする者は、製作又は販売を業とする者と
回送委託契約（１年以上の契約）を締結し、回送自動車の運行管理に自ら責任を負う者であること。

なお、その他の基準は下記のとおりとする。
①陸送を業とする者（運送事業者等を除く。）は、
回送業務に従事する運者の数が常時１０人以上であること。
②貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者であって陸送を業とする者は、回送業務に従事する運転者及び専ら自動車を積載する事業用自動車を有すること。
③港湾運送事業者であって港湾荷役に伴う陸送を業とする者は、回送業務が自動車置き場から埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること。



業種別
両数等


製作業者
１ヶ月平均の製作両数　　１０両以上


販売業者
新車販売業者　１ヶ月平均の販売両数　　１０両以上


販売業者
中古車販売業者　１ヶ月平均の販売両数　　１０両以上


販売業者
輸入車販売業者　１ヶ月平均の販売両数　　　５両以上


陸送業者
陸送業務に直接従事する運転者数（貨物運送事業者等を除く）　　１０名以上


なお、小型二輪自動車の場合は、上記基準のそれぞれの業種の２倍とする。
上記の基準は、近畿運輸局管内のものです。

 </description>
		<link>http://www.kigyou-compass.jp/kyoka-teikann/2189.html</link>
			</item>
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