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確認会社の会社法への対応

確認会社の会社法への対応

平成18年4月30日以前に、会社を設立された方で、
定款やお手持ちの登記事項証明書に次のような記載はないですか?


解散の事由(確認株式会社の場合)

  当会社は、資本の額を1000万円以上とする変更の登記若しくは有限会社、
  合名会社若しくは合資会社に組織変更した場合にすべき登記をしないで設立
  の日から5年を経過したとき又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する
  法律の確認を取り消されたときに解散する。
                    
 解散事由削除の手続きが未了の確認株式会社かもしれません

解散の事由(確認有限会社の場合)

  当会社は、資本の総額を300万円以上とする変更の登記若しくは株式会社、
  合名会社若しくは合資会社に組織変更した場合にすべき登記をしないで設立
  の日から5年を経過したとき又は中小企業の新たな事業活動の促進に関する
  法律の確認を取り消されたときに解散する。
                    
 解散事由削除の手続きが未了の確認有限会社かもしれません



該当する会社で、もし解散事由削除の手続きをせず会社設立後5年後までに資本金を株式会社1000万円、有限会社300万円に増資しなかった場合には、その記載のとおり会社を解散させなければならなくなってしまいます。
会社法が施行された現在、確認会社は、設立から5年以内に資本金を積み増す必要はなくなりましたが、この解散事由を削除する定款変更を行い、登記申請することは必要です。
お忘れのないようご注意ください。

報酬額表

下記報酬額表の適応地域は大阪府全域、京都府全域、兵庫県全域、奈良県全域、滋賀県一部地域としています。
業務の詳細によっては報酬額及び実費の加算額が発生することがありますので、詳細確認の上お見積りさせていただきます。
下記報酬額には司法書士登記申請手数料を含んでいます、なお交通費・郵送手数料が別途必要となることがあります。

業務名 報酬額 登録免許税・登記印紙代
解散事由の定めの廃止
15,750円
31,000円

お問い合わせはこちら

樋口浩史行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0837
大阪府東大阪市寿町3丁目22番1号 七福興産ビル402
TEL:06-6725-6117 / FAX:020-4662-3002
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※上記営業時間外および土日祝日も電話・面談もOK(要予約)

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