【東大阪発会社設立.JP】は電子定款による株式会社設立・合同会社(LLC)設立についてご案内しています。大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県の株式会社設立・合同会社(LLC)設立・電子定款作成ならお任せください。

東大阪発会社設立.JP > 東大阪発会社設立.JP 業務案内

東大阪発会社設立.JP 業務案内

会社設立代行、電子定款認証のご案内です。

レンタカー許可の申請書類作成サービス(全運輸支局への申請に対応・迅速お渡し)

ご本人が提出することで大幅に費用削減できます(レンタカー許可申請)

レンタカー許可の申請書類作成サービス(全運輸支局への申請に対応)

ご本人が運輸支局に提出することを前提に、
当事務所がレンタカー許可申請書一式を作成するサービスです。
(レンタカー型カーシェアリングの申請は対象外といたします)

申請書の所定箇所に印鑑を押印するだけで提出できる状態でお渡します。

申請実績多数あります、全国の運輸支局に対応しています。

レンタカー許可の申請書類作成サービス  報酬額38,500円
当事務所提供の「レンタカー許可申請完全代行」との比較ですが、
報酬額16,500円のダウンという大幅な費用削減ができます。

また、書類作成とその成果品のお渡しをもって、当事務所の業務完了ではありません。
ご本人がされた許可申請中はもちろん、許可後の自動車登録申請、
いわゆる「わナンバー登録」までの無料電話サポートが付いています。
いつでも何度でも、事業開始のその日まで責任をもってサポートいたします、どうぞご安心ください。

さらに当サイトをご利用の方へご依頼特典があります。
レンタカー許可取得後、日常・定期・随時に使える書式集を1枚のCD-Rに格納しました。
ご依頼特典として、いっしょにお渡しします。
【CD-R書式集の内容】
・貸渡簿/貸渡証(日常業務)
・増車届(随時)
・変更届(随時)
・定期報告(期限:毎年5月31日)
・貸渡約款
・貸渡料金表
・ボティーチェック表

書類作成と許可申請を分担します

書類作成(当事務所がすべて作成)

自家用自動車有償貸渡許可申請書
貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
登記事項証明書(個人の場合=住民票)
確認書(欠格事項)
事務所別車種別配置車両数一覧表
貸渡の実施計画
(1)自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
①事務所ごとに配置する責任者
②従業員への指導・研修の計画等
(2)自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡し実施方法
(3)その他貸渡しの適正化を図るための計画
①保険の加入状況・加入計画
②整備管理者(整備責任者)の配置計画等

許可申請(ご本人が行います)

×申請代理

ご連絡の際にご準備いただくもの

法人事業者の方は、添付書類としての一部として、登記事項証明書です。
個人事業者の方は、添付書類としての一部として、住民票です。

レンタカー許可の申請書類作成サービスご依頼後の手続きフロー

この部分はご本人にしていただく事務を示します。
ご依頼者の準備状況・事業計画等にもよりますが、
「1.」~「5.」までの所要期間はおおよそ1週間です。最短でご依頼日翌日です。

  1. 登記事項証明書/住民票のFAX・メール送信
  2. 許可取得の条件確認のため「申請内容をお尋ねする書面」をご指定先に送信
  3. 上記「申請内容をお尋ねする書面」ご記入の上、FAX・メール返信
  4. レンタカー許可申請書一式の作成
  5. レンタカー許可申請書一式の郵送によるお渡し
  6. 所定押印箇所にご捺印後、運輸支局へ申請

  7. お電話ありがとうございます TEL:06-6725-3377

新規事業立上げ支援業務の対応地域

新規事業立上げ支援業務の対応地域は下記のとおりです。

 レンタカー許可申請につきましては、
ご依頼者のご要望に合わせたプラン別にて全国対応しております。

 プラン別「レンタカー許可申請」全国対応可

【大阪府】

全域
大阪市(大阪市西淀川区、大阪市淀川区、大阪市東淀川区、大阪市旭区、大阪市都島区、大阪市鶴見区、大阪市城東区、大阪市東成区、大阪市生野区、大阪市北区、大阪市中央区、大阪市天王寺区、大阪市福島区、大阪市此花区、大阪市西区、大阪市浪速区、大阪市港区、大阪市大正区、大阪市西成区、大阪市阿倍野区、大阪市住之江区、大阪市住吉区、大阪市東住吉区、大阪市平野区)
堺市(堺市堺区、堺市中区、堺市東区、堺市西区、堺市南区、堺市北区、堺市美原区)
高槻市、茨木市、箕面市、池田市、豊中市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、藤井寺市、羽曳野市、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、高石市、泉大津市、和泉市、岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、三島郡島本町、豊能郡豊能町、豊能郡能勢町、泉北郡忠岡町、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、泉南郡岬町、南河内郡太子町、南河内郡河南町、南河内郡千早赤阪村

【京都府】

全域
京都市(京都市右京区、京都市北区、京都市左京区、京都市西京区、京都市上京区、京都市中京区、京都市下京区、京都市南区、京都市東山区、京都市山科区、京都市伏見区) 
京丹後市、宮津市、舞鶴市、福知山市、綾部市、南丹市、亀岡市、向日市、長岡京市、宇治市、八幡市、城陽市、京田辺市、木津川市、乙訓郡大山崎町、久世郡久御山町、綴喜郡井手町、綴喜郡宇治田原町、相楽郡笠置町、相楽郡和束町、相楽郡精華町、相楽郡南山城村、船井郡京丹波町、与謝郡伊根町、与謝郡与謝野町

【兵庫県】

全域
神戸市(神戸市北区、神戸市西区、神戸市垂水区、神戸市須磨区、神戸市長田区、神戸市兵庫区、神戸市中央区、神戸市灘区、神戸市東灘区)
豊岡市、養父市、朝来市、宍粟市、丹波市、西脇市、篠山市、加東市、三田市、宝塚市、芦屋市、西宮市、川西市、伊丹市、尼崎市、赤穂市、相生市、たつの市、姫路市、加西市、小野市、三木市、高砂市、加古川市、明石市、淡路市、洲本市、南あわじ市、川辺郡猪名川町、多可郡多可町、加古郡稲美町、加古郡播磨町、神崎郡市川町、神崎郡福崎町、神崎郡神河町、揖保郡太子町、赤穂郡上郡町、佐用郡佐用町、美方郡香美町、美方郡新温泉町

【奈良県】

全域
奈良市、生駒市、大和郡山市、天理市、大和高田市、橿原市、桜井市、香芝市、葛城市、御所市、五條市、宇陀市、山辺郡山添村、生駒郡平群町、生駒郡三郷町、生駒郡斑鳩町、生駒郡安堵町、磯城郡川西町、磯城郡三宅町、磯城郡田原本町、宇陀郡曽爾村、宇陀郡御杖村、高市郡高取町、高市郡明日香村、北葛城郡上牧町、北葛城郡王寺町、北葛城郡広陵町、北葛城郡河合町、吉野郡吉野町、吉野郡大淀町、吉野郡下市町、吉野郡黒滝村、吉野郡天川村、吉野郡野迫川村、吉野郡十津川村、吉野郡下北山村、吉野郡上北山村、吉野郡川上村、吉野郡東吉野村

【滋賀県】

一部地域
大津市、草津市、東近江市、近江八幡市、野洲市、守山市、栗東市、湖南市、甲賀市  

会社設立ご依頼特典のお知らせ


当サイトをご利用の方へ
お申込み特典のご案内です。   

会社設立完全代行(株式会社・合同会社)をご依頼の方には
 特典その1 登記完了後の登記事項証明書1通と印鑑証明書1通を進呈(※1)
 特典その2 管轄官公署の所在地マップ進呈(※2)
 特典その3 会社設立後の法務相談無料(TEL/E-mail) 
 特典その4 税理士無料紹介(ご希望者のみ)

  ※1 相当額の現金・印紙等でのお渡しはできかねますのでご了承ください。
  ※2 税務署・府(県)税事務所・市役所・労働基準監督署・ハローワーク・社会保険事務所

電子定款作成代理(株式会社・合同会社)をご依頼の方には
 特典その1 管轄官公署の所在地マップ進呈(※1)
 特典その2 会社設立後の法務相談無料(TEL/E-mail)
 特典その3 税理士無料紹介(ご希望者のみ)

  ※1 税務署・府(県)税事務所・市役所・労働基準監督署・ハローワーク・社会保険事務所

すべてのご希望者には(もちろん無料相談ご利用者も対象です)
 特典その1 税理士無料紹介


会社設立基本事項記入フォームダウンロードのご案内です。   

フォーム(株式会社/PDF)
フォーム(合同会社/PDF)

上記掲載のPDFファイルをご自由にダウンロードの上、ご利用ください。
(EXCELファイルをご希望の方は、その旨をご連絡ください)

定款変更

定款変更

法務局の登記簿に記載されている登記事項に変更が生じた場合、
本店所在地の管轄法務局に2週間以内(支店所在地の法務局については3週間以内)に
登記申請をしなければなりません。

許認可に関係する変更届についても、もれなくご案内いたします。

許認可を受けた事業において、
登記事項に変更があった場合、
所管の官公署へ変更届提出が義務付けられています。
例)建設業 宅建業 飲食店業 運送業 古物商

聞き取りをさせていただき、ご案内いたします。



★提携司法書士が管轄法務局に登記申請します。

商号変更

社名を変更するときは

会社の商号とは社名のことです。
商号は、ひらがな・カタカナ・漢字のほか、ローマ字も使用できます。
商号の決め方

類似商号の規制は緩和されましたが、同一所在地に同一商号は登記されません。
また、大企業のように世間一般に広く知られた商号を登記することは問題が生じるおそれがあります。

最近では、商号を変更してイメージアップを図る会社も珍しくありません。

目的変更

事業目的を変更するときは

目的とは会社の事業目的のことであり、
その会社が行っている、または行おうとしている事業内容のことです。
新規事業立上げと事業目的追加

款に記載された目的を実際に行っていなければならないというわけではありません。
将来的に行う予定の目的であっても、あらかじめ定款に記載しておくことができます。

ご依頼者にお願いすること

お申込み後、ご依頼者にお願いすることは次のことです。

  1. 登記事項証明書の用意(最終変更時のもの)
  2. 委任状および申請書類への押印
  3. 事案によって印鑑証明書の取得

押印書類ならびに納品について

次の書類に押印をいただきます

  1. 委任状および申請書類

本サービス完了後、次のものを納品します

  1. 登記事項証明書
  2. 登記申請書保管用

お申込みについて

お申込み
TEL・お問い合わせフォームによりお申込みください。
お問い合わせフォームの場合=お問い合わせ種別:依頼したいを選択。お問い合わせ内容:面談ご希望の日時を2~3つご記入の上、お知らせください。
    
お申込み受付完了
お問い合わせフォームの場合、自動返信メールが届きますのでご確認ください。
    
面談日設定のご連絡
TELの場合、受付時の電話にて日時を設定します。
お問い合わせフォームの場合、お知らせいただいた日時で日程調整し、ご指定メールアドレス宛に日時のご連絡しますのでご確認ください。
    
ご面談日当日
ご面談には時間の制限を設けておりません、しっかり耳を傾けます。
    
入金確認
報酬額及び実費のお支払いにつきましては前金制としています。
ご入金の確認をもって業務着手としています。

よくあるご質問

Q.定款変更および登記事項の変更後にどのような届出が必要となりますか?

各種変更に伴う税務届出、労働保険・社会保険の手続きは本サービスの対象外となっています。
ご依頼者の希望があれば、提携する税理士・社会保険労務士を当方が入口としてご案内します。

電子定款作成代理及びその認証

作成された定款原案を電子定款へ、そして公証人による定款認証

本サービスをお申込みされますと、
設立時の定款を電子定款として作成しますので、
従来の紙ベースの定款と異なり定款原本への収入印紙4万円の貼付が不要になります。

したがいまして、ご本人で従来の紙ベースの定款を作成し公証人の認証を受けるのと比して、
収入印紙4万円から代理報酬額14,000円を差し引いても26,000円を削減することができます。

本サービスの内容は次の2点です。
①ご本人で作成された定款を事前確認すること
②上記定款を基に電子定款を作成すること(株式会社の場合、公証人の認証を受けることを含む)

先ずはご本人が書籍等を参考に定款原案を作成する必要があります。

こういった方々がお申込みされています
定款原案を含め設立登記申請書すべてをご本人が作成し、
電子定款作成のみをアウトソーシングし会社設立コストを抑えたい方

定款原案作成からご希望される方は別途お問い合わせください。


(more…)

電子定款による合同会社設立

合同会社(LLC)設立をお考えの方へ、3つのご提案です

【アピールポイント①】 会社設立の実費40,000円を削減できます
本サービスをお申込みされますと、
設立時の定款を電子定款として作成しますので、
従来の紙ベースの定款と異なり定款原本への収入印紙4万円の貼付が不要になります。

したがいまして、ご本人で手続きされるのと比して、
収入印紙4万円の実費を削減することができます。

【アピールポイント②】 任せて安心の会社設立完全代行です
ご依頼者にお願いしなければならない最小限のことを除き、
お手を煩わせることのない会社設立完全代行となっています。
面談・書類押印等お会いする際も、こちらから訪問させていただきます。

商号調査、電子定款作成、司法書士との連携、
登記完了後の登記事項証明書・印鑑証明書・印鑑カード取得、すべて当方が責任もって行います。

【アピールポイント③】 特典適用があります   
 特典その1 登記完了後の登記事項証明書1通と印鑑証明書1通を進呈(※1)
 特典その2 管轄官公署の所在地マップ進呈(※2)
 特典その3 会社設立後の法務相談無料(TEL/E-mail) 
 特典その4 税理士無料紹介(ご希望者のみ)

  ※1 相当額の現金・印紙等でのお渡しはできかねますのでご了承ください。
  ※2 税務署・府(県)税事務所・市役所・労働基準監督署・ハローワーク・社会保険事務所


(more…)

電子定款による株式会社設立

株式会社設立をお考えの方へ、3つのご提案です

【アピールポイント①】 会社設立の実費40,000円を削減できます
本サービスをお申込みされますと、
設立時の定款を電子定款として作成しますので、
従来の紙ベースの定款と異なり定款原本への収入印紙4万円の貼付が不要になります。

したがいまして、ご本人で手続きされるのと比して、
収入印紙4万円の実費を削減することができます。

【アピールポイント②】 任せて安心の会社設立完全代行です
ご依頼者にお願いしなければならない最小限のことを除き、
お手を煩わせることのない会社設立完全代行となっています。
面談・書類押印等お会いする際も、こちらから訪問させていただきます。

商号調査、電子定款認証に関わる公証人との事前連絡、定款認証、司法書士との連携、
登記完了後の登記事項証明書・印鑑証明書・印鑑カード取得、すべて当方が責任もって行います。

【アピールポイント③】 特典適用があります   
 特典その1 登記完了後の登記事項証明書1通と印鑑証明書1通を進呈(※1)
 特典その2 管轄官公署の所在地マップ進呈(※2)
 特典その3 会社設立後の法務相談無料(TEL/E-mail) 
 特典その4 税理士無料紹介(ご希望者のみ)

  ※1 相当額の現金・印紙等でのお渡しはできかねますのでご了承ください。
  ※2 税務署・府(県)税事務所・市役所・労働基準監督署・ハローワーク・社会保険事務所


(more…)

会社設立と起業に関するご相談

会社設立と起業に関するご相談

ご面談には時間の制限を設けておりません、しっかり耳を傾けます。
無料相談には営業時間内のご相談はもちろんのこと、
事前ご予約制の『お仕事帰り相談(夜18:00以降)』 『週末相談(土日祝)』も含まれます。

ご相談の結果、ご相談者本人でのお手続きをお考えでしたら、
電子定款作成代理サービスをご利用ください、
株式会社・合同会社(LLC)の設立時に作成される定款原本への収入印紙4万円の貼付が不要になります。

手続きをすべてお任せいただけるのでしたら、
こちらでできないことを除き、お手を煩わせることはありません。
株式会社設立・合同会社(LLC)設立に関するサービスは、
『会社設立完全代行』または『電子定款作成代理』のいずれかです。

その他、許認可申請・定款変更手続きもお受けいたします。
もちろん、個人事業者の方、会社経営されている方のご相談もお待ちしております。

しかしながら、ご相談者とのコンタクトは直接お会いする面談形式によりたいと考えていますので、
業務対応地域を、大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県一部地域とさせていただいております。

せっかくお問い合せいただいたにも関わらず、当事務所でお受けできない場合は、
ご相談者にとって最適な行政書士、司法書士、税理士、社会保険労務士といった専門家をご案内します。

相談料について

相談無料です、日当・交通費等いかなる費用も請求しません。
但し、下記を条件とします。

  1. 業務対応地域を大阪府全域、京都府全域、兵庫県全域、奈良県全域、滋賀県一部地域としていますので、その地域内での手続きに関するご相談であること。
  2. ご本人で手続きをなされることが前提での確認作業ではないこと。
    例)作成した書類をチェックのみしてほしい

ご相談のお申込みについて

お申込み
TEL・お問い合わせフォームによりお申込みください。
お問い合わせフォームの場合=お問い合わせ種別:相談したいを選択。
お問い合わせ内容:ご希望の日時を2~3つご記入の上、お知らせください。
    
お申込み受付完了
お問い合わせフォームの場合、自動返信メールが届きますのでご確認ください。
    
面談日設定のご連絡
TELの場合、受付時の電話にて日時を設定します。
お問い合わせフォームの場合、お知らせいただいた日時で日程調整し、
ご指定メールアドレス宛に日時のご連絡しますのでご確認ください。
    
ご面談日当日
ご面談には時間の制限を設けておりません、しっかり耳を傾けます。

よくあるご質問

Q.本当に相談無料ですか?

はい、相談は無料です。但し、下記を条件とします。
業務対応地域を大阪府全域、京都府全域、兵庫県全域、奈良県全域、滋賀県一部地域としているため、その地域内での手続きに関するご相談であること。
ご本人で手続きをなされることが前提での確認作業ではないこと。
例)作成した書類をチェックのみしてほしい

Q.面談場所はどこになりますか?

お仕事の都合で所在地を離れることができない場合はこちらから訪問します。
そういった場合でも、出張費・交通費等の費用を請求することはありません。

お問い合わせはこちら

モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
TEL:06-6725-3377 / FAX:06-6725-3344
E-mail:office_higuchi@msn.com
E-mail相談は24時間 TELは9時~18時まで 土日祝日休み
※上記営業時間外および土日祝日も電話・面談もOK(要予約)

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab