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株式会社について

会社法に規定された株式会社

会社法に規定された株式会社は、会社法施行前の有限会社制度に準じた簡易な規制を選択することもできるようになった、株式会社と有限会社をひとつの会社類型に統合したものです。
これに伴い有限会社制度は廃止され、新たに有限会社を設立することができなくなりました。 

株式会社の機関

会社における一定の機能を担う組織のことを会社の機関と呼びます。
株式会社の機関には、次のものがあります。

  1. 株主総会
  2. 取締役
  3. 取締役会
  4. 監査役
  5. 監査役会
  6. 委員会等
  7. 会計監査人
  8. 会計参与
    1. 上記の機関のうち、すべての株式会社において、その設置が義務付けられているのは、株主総会と取締役です。株式譲渡制限会社では、株主総会+取締役1人という最もシンプルな機関設計も可能となります。

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モーティブ行政書士事務所
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