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代表者おひとりで会社組織へ

代表者おひとりでも会社組織にすることができます

代表者おひとりで株式会社設立

株式譲渡制限会社とすることで
最もシンプルな機関設計として株主総会+取締役を選択でき、
取締役1名でも株式会社を設立することができます。

株式譲渡制限会社とは、
会社が発行するすべての株式について、
その株式を譲渡することにつき会社の承認を要することが定款で定められている会社のことです。
株式譲渡制限会社は、株式の譲渡を不自由にすることで、
株主が自由に入れ替わることを制限している会社です。

代表者おひとりで合同会社(LLC)設立

社員が1名の合同会社の設立・存続が認められ、
合同会社(LLC)は、社員1名でも設立することができます。

お問い合わせはこちら

モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
TEL:06-6725-3377 / FAX:06-6725-3344
E-mail:office_higuchi@msn.com
E-mail相談は24時間 TELは9時~18時まで 土日祝日休み
※上記営業時間外および土日祝日も電話・面談もOK(要予約)

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