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新規事業立上げと事業目的追加

新規事業立上げと事業目的追加

新規事業立上げに伴う目的変更

許認可申請の要件を整えるため、あるいは新たな取引を始める準備として
事業目的追加をすることはよくあります。

登録免許税の点から考えると、追加する事業目的数に関わらず税額は同じです。

今、目的変更をお考えなら
将来的に取組まれるであろう事業名を定款に加えておくことをおすすめします。

面談時に、事業に関するキーワードを聞き取りさせていただきます。
そして、関連事業のみならず異分野進出も考慮して、それらをじっくり整理し組み立てていきます。
ご指示あった事業目的のほかに、こちらが考えついた事業目的も提案させていただきます。

この作業をしっかりしておくことで、
先々の新規事業立上げの際、二度手間、三度手間の目的変更登記となることを防ぎます。


建設業を始めるときは

申請する許可業種を事業目的に追加する。  
建築工事業 大工工事業 内装仕上工事業 塗装工事業 屋根工事業 板金工事業
土木工事業 とび・土工工事業 管工事業
 など 

宅地建物取引業を始めるときは

宅地建物取引業を事業目的に追加する。

運送業を始めるときは

一般貨物自動車運送事業 貨物軽自動車運送事業 貨物自動車利用運送事業を事業目的に追加する。

自家用自動車有償貸渡しを始めるときは

レンタカー事業を事業目的に追加する。

新規事業立上げに伴う目的変更と許認可申請もまとめてお任せください。

お問い合わせはこちら

モーティブ行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0831
大阪府東大阪市俊徳町1丁目5番3号 スカイマンション俊徳1階
TEL:06-6725-3377 / FAX:06-6725-3344
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E-mail相談は24時間 TELは9時~18時まで 土日祝日休み
※上記営業時間外および土日祝日も電話・面談もOK(要予約)

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