【東大阪発会社設立.JP】は電子定款による株式会社設立・合同会社(LLC)設立についてご案内しています。大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県の株式会社設立・合同会社(LLC)設立・電子定款作成ならお任せください。

ご面談には時間の制限を設けておりません、しっかり耳を傾けます。 報告・連絡をきっちりいたします。 これが大切な起業相談に携わる上での私の心がけです。 無料相談には営業時間内の相談はもちろんのこと、ご予約制の『お仕事帰り相談』『週末相談(土日祝)』も含まれます。 その上で、ご本人でのお手続きをお考えでしたら、電子定款認証サービスをご利用ください、収入印紙4万円を貼付しなくてすみます。 手続きをすべてお任せいただけるのでしたら、こちらでできないことを除き、お手を煩わせることはありません。 会社設立に関するサービスは、『電子定款認証』または『会社設立完全代行』のいずれかです。 その他、許認可申請・定款変更手続きもお受けいたします。 もちろん、個人事業者の方、会社経営されている方のご相談もお待ちしております。 せっかくお問い合わせいただいたにも関わらず当事務所で対応できないときは、ご相談者にとって最適な行政書士、司法書士、税理士、社会保険労務士等をご案内いたします。


東大阪は起業精神溢れる中小企業の町、そんな地に根をはる行政書士事務所です。
他士業を含め士業歴は10年になります。
東大阪を拠点に、大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県で活動しています。


株式会社設立合同会社(LLC)設立および電子定款作成
レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可申請)
カーシェアリング(レンタカー型カーシェアリング)
ディーラーナンバー貸与(自動車の回送運行許可申請)
自動車商(古物商許可申請)、カービジネスに特化したサイトです。


カービジネスのほか、建設業・宅建業、理美容室、飲食店等の営業許可申請、
新規事業立上げ時にご活用いただいております。

 

お電話ありがとうございます。TEL:06-6725-6117

ご相談は直接お会いする面談形式によりたいと考えています。
そのため業務対応地域を限定させていただいています。
業務対応地域:大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県
( 詳しくは→新規事業立上げ支援業務の対応地域



レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)はいかがですか?

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 個人でも法人でも取得できます。
 車両1台から申請できます。
 在庫車・中古車活用で初期費用を抑えることができます。
 代車として使用しない日は、レンタカーとして活用できます。
 保険会社に代車代を請求できます(レンタカー特約・代車特約がある場合)
 ずばり! レンタカー業として営業できます。


レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)
プラン別「レンタカー許可申請」全国対応可

レンタルバイク会社設立(会社設立+レンタルバイク許可申請)

レンタルバイク会社設立してレンタルバイク事業へ新規参入

126cc以上の二輪自動車を使用するレンタルバイク事業

最近、好きなときに気軽に利用できるレンタルバイクが人気を集めています。
事業者にとってはレンタルバイクが、
二輪販売・二輪関連用品販売との相乗効果を生み出すツールとなります。

126cc以上の二輪自動車を使用するレンタルバイク事業を行うには、
運輸支局の許可を受けなくてはなりません。
申請自体は、レンタカー許可申請と同じく自家用自動車有償貸渡許可申請となります。
作成した申請書を主たる事務所を管轄する運輸支局に申請します。

なお、125cc以下の原動機付自転車のみをレンタルバイクとするには、
運輸支局の許可は不要ですが、
市区町村によって届出(例:所有形態変更)が必要になることがあります。

当事務所では会社設立レンタルバイク許可申請
同時にお問い合せいただくことがあります。
手順として、株式会社・合同会社を設立して、引き続きレンタルバイク許可申請をする流れとなります。

会社設立・レンタルバイク許可申請の手続きを同時に

会社設立レンタルバイク許可申請をパッケージングすることで、
レンタルバイク会社として必要な手続きをまとめて進めていきます。
複数ご依頼特典として、それぞれ5%割引にて承ります。

会社設立レンタルバイク許可申請(レンタカー許可申請)に関する詳細はこちらをご覧ください。
電子定款による株式会社設立
電子定款による合同会社設立
レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請) (続きを読む…)

レンタカー会社設立(会社設立+レンタカー許可申請)

レンタカー会社設立してレンタカー事業へ新規参入

低価格を実現したレンタカー事業

自動車を所有しないことを選択する人が増える中、
好きなときに気軽に利用できるレンタカーが人気を集め、
低価格を実現したレンタカー事業者の新規参入が増えています。

それを反映して、当事務所も会社設立レンタカー許可申請
同時にお問い合せいただくことが多くなりました。
株式会社・合同会社を設立して、引き続きレンタカー許可申請をする流れとなります。

会社設立・レンタカー許可申請の手続きを同時に

会社設立レンタカー許可申請をパッケージングすることで、
レンタカー会社として必要な手続きをまとめて進めていきます。
複数ご依頼特典として、それぞれ5%割引にて承ります。

会社設立レンタカー許可申請に関する詳細はこちらをご覧ください。
電子定款による株式会社設立
電子定款による合同会社設立
レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請) (続きを読む…)

中古車レンタカー事業(古物商+レンタカー事業)

中古車レンタカー事業への新規参入

低価格を実現したレンタカー事業

自動車を所有しないことを選択する人が増える中、
好きなときに気軽に利用できるレンタカーが人気を集め、
低価格を実現したレンタカー事業者の新規参入が増えています。

それを反映して、当事務所も古物商許可(自動車商)レンタカー許可
同時にお問い合せいただくことが多くなりました。

低価格を実現する仕組みとは?

中古自動車販売業とレンタカー事業を兼業し、
販売業のかたわらに、レンタカーの貸出・返却等の作業を行うことで人・設備・時間を有効活用でき、
また、在庫車・下取車をレンタカーとして活用することで初期導入費用を抑えることが可能となります。

中古車レンタカー事業による本体事業の収入増・集客効果も!

中古車を活用するレンタカー事業が、
中古自動車販売業の事業者にとり、
自動車に乗る機会を提供するひとつの手段として、
保有自動車の販売促進ツールとなります。

古物商・レンタカー許可申請の手続きを同時に

古物商許可申請レンタカー許可申請をパッケージングすることで、
中古車レンタカー事業として必要な許可を同時に進めていきます。
複数ご依頼特典として、それぞれ5%割引にて承ります。

古物商許可申請レンタカー許可申請に関する詳細はこちらをご覧ください。
古物商許可申請(1号営業)
レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請) (続きを読む…)

回送運行許可申請(日常管理・更新)

回送運行許可申請(更新)を見据え

回送運行に関する社内取扱規定に沿った管理

回送運行許可の有効期間は、5年を超えることができません。

引き続き許可を受ける場合には、
現在の許可の有効期間の満了する日の2ヶ月前までに
回送運行許可(更新)を申請しなければなりません。



上記の写真は、
回送運行を行う上で、法定されている記録事項を管理するための書式です。
雛形として、ワード・エクセルで作成しています。
(続きを読む…)

株式会社設立に際しての三提案

株式会社設立をお考えの方へ、3つのご提案です

【アピールポイント①】 会社設立の実費45,000円を削減できます
本サービスをお申込みされますと、
設立時の定款を電子定款として作成しますので、
従来の紙ベースの定款と異なり定款原本への収入印紙4万円の貼付が不要になります。

加えて、提携司法書士は法務省オンライン申請システムを利用して登記申請を行ないますので、
登録免許税の5千円軽減措置を受けることができます。

したがいまして、すべてご本人で手続きされるのと比して、
収入印紙4万円と登録免許税軽減分の合計額45,000円の実費を削減することができます。

【アピールポイント②】 任せて安心の会社設立完全代行です
ご依頼者にお願いしなければならない最小限のことを除き、
お手を煩わせることのない会社設立完全代行となっています。
面談・書類押印等お会いする際も、こちらから訪問させていただきます。

商号調査、電子定款認証に関わる公証人との事前連絡、定款認証、司法書士との連携、
登記完了後の登記事項証明書・印鑑証明書・印鑑カード取得、すべて当方が責任もって行います。

【アピールポイント③】 特典適用があります   
 特典その1 登記完了後の登記事項証明書1通と印鑑証明書1通を進呈(※1)
 特典その2 管轄官公署の所在地マップ進呈(※2)
 特典その3 会社設立後の法務相談無料(TEL/E-mail) 
 特典その4 税理士無料紹介(ご希望者のみ)

  ※1 相当額の現金・印紙等でのお渡しはできかねますのでご了承ください。
  ※2 税務署・府(県)税事務所・市役所・労働基準監督署・ハローワーク・社会保険事務所


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お問い合わせはこちら

樋口浩史行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
〒577-0837
大阪府東大阪市寿町3丁目22番1号 七福興産ビル402
TEL:06-6725-6117 / FAX:020-4662-3002
E-mail:office_higuchi@msn.com
E-mail相談は24時間 TELは9時~18時まで 土日祝日休み
※上記営業時間外および土日祝日も電話・面談もOK(要予約)

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