定款変更(登記事項の変更)
法務局の登記簿に記載されている登記事項に変更が生じた場合、
本店所在地の管轄法務局に2週間以内(支店所在地の法務局については3週間以内)に
登記申請をしなければなりません。
許認可に関係する変更届についても、もれなくご案内いたします。
許認可を受けた事業において、
登記事項に変更があった場合、
所管の官公署へ変更届提出が義務付けられています。
例)建設業 宅建業 飲食店業 運送業 古物商
聞き取りをさせていただき、ご案内いたします。
| コンテンツ一覧 | 報酬額 |
|---|---|
| 社名を変更するときは ⇒ 商号変更 | |
| 事業目的を変更するときは ⇒ 目的変更(10箇所未満) | |
| 事業目的を変更するときは ⇒ 目的変更(10箇所以上) | |
| 本社を移転するときは ⇒ 本店移転(同一法務局の管轄区域内での移転) | |
| 本社を移転するときは ⇒ 本店移転(他の法務局の管轄区域内への移転) | |
| 資本金の額を増やすときは ⇒ 募集株式発行(増資) | |
| 資本金の額を増やすときは ⇒ 発行可能株式総数の変更 | |
| 特例有限会社から株式会社へ移行するときは | |
| 確認会社の解散事由を廃止するときは ⇒ 解散事由の定めの廃止 | |
| 役員に異動があったときは ⇒ 役員変更 | |
| 役員住所に異動があったときは ⇒ 代表者住所変更 |
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定款変更に該当する法人の変更登記の際、
議事録上での可決で止めておかず、
その都度、変更事項を反映した定款へと書き換えるべきと考えます。

そこで、変更事項を反映した現行定款を無料で作成いたします。
上の写真はお渡しする定款を撮影したものです。
左のCDの下にあるのが、必要に応じて関係先に提出する定款です、
写真のCDにはそのデータを入れています。
右は、同じものを少しだけ上等の和紙で装丁したもの、会社の保管用です。
商号変更
社名を変更するときは
会社の商号とは社名のことです。
商号は、ひらがな・カタカナ・漢字のほか、ローマ字も使用できます。
商号の決め方
類似商号の規制は緩和されましたが、同一所在地に同一商号は登記されません。
また、大企業のように世間一般に広く知られた商号を登記することは問題が生じるおそれがあります。
最近では、商号を変更してイメージアップを図る会社も珍しくありません。
報酬額表
| 業務名 | 報酬額 | 登録免許税・登記印紙代 |
|---|---|---|
目的変更
事業目的を変更するときは
目的とは会社の事業目的のことであり、
その会社が行っている、または行おうとしている事業内容のことです。
新規事業立上げと事業目的追加
定款に記載された目的を実際に行っていなければならないというわけではありません。
将来的に行う予定の目的であっても、あらかじめ定款に記載しておくことができます。
報酬額表
| 業務名 | 報酬額 | 登録免許税・登記印紙代 |
|---|---|---|
本店移転
本社を移転するときは
会社の本店を移転した場合、本店移転の登記をしなければなりません。
本店移転の場合、次の3つのパターンがあり、それぞれ手続きが異なります。
同じ法務局の管轄区域内の移転で定款の変更を必要としない場合
⇒会社の定款に「当会社は、本店を大阪府東大阪市に置く。」というように
市区町村名までしか定めていないときに、同じ東大阪市内に移転する場合が該当します。
同じ法務局の管轄区域内の移転で定款の変更を必要とする場合
⇒会社の定款に「当会社は、本店を大阪府東大阪市荒本北1丁目1番1号に置く。」というように
具体的な所在場所まで記載しているときに、同じ東大阪市内に移転する場合であってもここに該当します。
他の法務局の管轄区域へ移転する場合
⇒大阪府東大阪市から大阪市に移転する場合が該当します。
旧本店所在地を管轄する法務局と新本店を管轄する法務局のそれぞれに移転登記を申請します。
報酬額表
| 業務名 | 報酬額 | 登録免許税・登記印紙代 |
|---|---|---|
募集株式発行
資本金の額を増やすときは
会社は原則として、設立の時に事業の元手となる資本金を集めます。
しかし、設立された会社が順調に業績を伸ばしたため、
事業を拡大する必要性が出てきた場合とか、
より多角的な経営に乗り出そうとする場合には、
それまで集めた資金や社内に貯えた利益では不十分なこともあります。
そこで、会社にとって必要になるのが、いわゆる増資です。
会社が資本金を増加させることを増資といいます。
発行可能株式総数を超えて株式を発行することができないため、必要に応じて発行可能株式総数の変更登記をします。
報酬額表
| 業務名 | 報酬額 | 登録免許税・登記印紙代 |
|---|---|---|
増加した資本金の額の1,000分の7、その額が3万円未満のときは申請1件につき3万円
特例有限会社の商号変更による株式会社設立
特例有限会社から株式会社へ移行するときは
現在ある有限会社は、会社法の規定による株式会社となっていますが、
商号中に「有限会社」という文字を用いなければなりません。
このような会社のことを「特例有限会社」といいます。
この特例有限会社は、商号を「有限会社」から「株式会社」に変更して
通常の株式会社にすることができます。
特例有限会社の会社法への対応
報酬額表
| 業務名 | 報酬額 | 登録免許税・登記印紙代 |
|---|---|---|
解散事由の定めの廃止
確認会社の解散事由を廃止するときは
会社法が施行された現在、確認会社は設立から5年以内に資本金を積み増す必要はなくなりましたが、
この解散事由を削除する定款変更を行い登記申請することは必要です。
もし解散事由削除の手続きをせず会社設立後5年後までに資本金を株式会社1000万円、有限会社300万円に増資しなかった場合にはその記載のとおり会社を解散させなければならなくなってしまいます。
確認会社の会社法への対応
報酬額表
| 業務名 | 報酬額 | 登録免許税・登記印紙代 |
|---|---|---|
役員変更
役員に異動があったときは
会社の役員について異動があったときは、変更登記の申請が必要になります。
ある役員が退任して新たに役員が選任された場合、
取締役と監査役の氏名が婚姻等で変わった場合、
代表取締役(特例有限会社では取締役)の住所が変わった場合には、
それぞれ変更登記をしなければなりません。
報酬額表
| 業務名 | 報酬額 | 登録免許税・登記印紙代 |
|---|---|---|
交通費・郵送手数料が別途必要になることがあります。
詳細確認の上お見積りします。






