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特例有限会社の会社法への対応

特例有限会社の会社法への対応

会社法が施行され、新たに有限会社を設立することができなくなりました。
有限会社制度が廃止され株式会社制度に一本化されたことによります。

会社法施行の際に現存する有限会社は、会社法の規定による株式会社「特例有限会社」として存続します。
しかしながら、

  • 特例有限会社制度により、既存の有限会社の規制が強化されることはありません。決算公告の義務もありません。
  • 商号を有限会社から株式会社に変更して株式会社組織にすることもできます。そして、株式会社への移行は会社法施行以後いつでもできます。

以上のとおり、特例有限会社のとるべき対応には、

  1. 特例有限会社として存続する
  2. 株式会社に変更して存続する(特例有限会社の商号変更による株式会社設立)、という方法があります

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樋口浩史行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
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