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レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)

レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡許可申請)

☆自動車整備工場・中古自動車販売業・ガソリンスタンドの事業者様に最適です☆

自動車を手放す人が増える中、好きなときに気軽に利用できるレンタカーが人気を集め、
低価格を実現したレンタカー事業者の新規参入が増えています。

低価格で提供できる仕組みは、次のことが挙げられます。
・保有する代車や下取り車、在庫の中古車をレンタカーとして活用することで初期導入費用を抑える。
・自動車整備工場・ガソリンスタンド・中古自動車販売業の事業者が兼業することで本体事業の合間に貸出・返却等の作業を行い、レンタカーを既存事業所の敷地内に置くため、人件費や土地賃貸料が新たに発生せず、車検も整備も自社で行うことができる。

さらに、本体事業の収入増・集客効果も期待できます。
自動車整備工場の事業者にとっては、代車のレンタカー保険収入を見込むことができます。
ガソリンスタンドの事業者にとっては、利用者がレンタカーに給油するので、ガソリンの売上増につながります。
中古自動車販売業の事業者にとっては、自動車に乗る機会を提供するひとつの手段として、
レンタカー事業が本業の販売促進ツールとなります。

また、1台の車を複数の会員で利用するカーシェアリングも個人を中心に新規会員が増加しています。

サービス拠点の拡充を検討する事業者も多く、
今、レンタカー事業が身近なサービスとして広がりをみせています。

事業拡大を実現! レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)取得のポイントはこちら!
      個人でも法人でも取得できます。
      車両1台から申請できます。
      中古車活用で初期費用を抑えることができます。
      代車として使用しない日は、レンタカーとして活用できます。
      保険会社に代車代を請求できます(レンタカー特約・代車特約がある場合)
      ずばり! レンタカー業として営業できます。


                

業務名 報酬額 登録免許税
レンタカー許可申請
52,500円
90,000円
レンタカー型カーシェアリング許可申請
84,000円
90,000円

上記の各報酬額表の適用地域を大阪府 奈良県 京都府 兵庫県とします。

登録印紙代・プレート代・交通費・郵送手数料が別途必要になります。

ご依頼内容によっては報酬額の加算額が生じることがありますので、
詳細確認の上お見積りします。


当サイトをご利用の方へご依頼特典のご案内です。   


レンタカー許可取得後、日常・定期・随時に使える書式集を1枚のCD-Rに。
ご依頼特典として、納品時にお渡ししています。
書式にはお客様の情報を予め入力してありますので、必要に応じて数字等を打ち込むだけで済みます。

書式集の内容
・貸渡簿/貸渡証(日常業務)
・増車届(随時)
・変更届(随時)
・定期報告(期限:毎年5月31日)
・貸渡約款
・貸渡料金表

レンタカー許可の申請者

個人事業
 既に事業をされている方、これから事業を始められる方 

既存法人
 既存の株式会社、合同会社、有限会社
 (必要に応じて、定款に「レンタカー事業」の目的追加)

新設法人
 新たに株式会社設立、合同会社設立

レンタカー許可申請手続き

レンタカー事業を始めるには、
主たる事務所の所在地を管轄する運輸支局長に申請します。

提出された申請書は、運輸支局で内容審査が行われます。
なお、処分の決定までは申請受理後原則1ヶ月以内です。

法人の場合、登記事項証明書の目的欄に「レンタカー事業」の記載が求められます。
登記されていない場合、管轄法務局への目的変更登記(定款変更)もこちらで行います。
(登記申請は提携司法書士が行います)

許可後、自動車検査証の書換えと「わ」ナンバーへの登録もこちらで行います。

レンタカー許可基準について

①申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。
ア.許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。

イ.許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。

ウ.許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記ア及びイに該当する者であるとき。

エ.許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記ア及びイ並びにウに該当する者であるとき。

② 申請者及びその役員が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。

③ 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
ア.対人保険 1人当り 8,000万円以上
イ.対物保険 1件当り 200万円以上
ウ.搭乗者保険 1人当り 500万円以上

レンタカー許可の車種区分

・自家用乗用車 
・自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
・自家用トラック
・その他(特種用途自動車等)
・二輪車

レンタカー許可申請に必要な書類

自家用自動車有償貸渡許可申請書
貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
登記事項証明書(個人の場合=住民票。新設法人の場合=発起人名簿)
確認書(欠格事項)
事務所別車種別配置車両数一覧表
貸渡の実施計画
 (1)自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
   ①事務所ごとに配置する責任者
   ②従業員への指導・研修の計画等
 (2)自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡し実施方法
 (3)その他貸渡しの適正化を図るための計画
   ①保険の加入状況・加入計画
   ②整備管理者(整備責任者)の配置計画等

レンタカー型カーシェアリングでは上記の他、
カーシェアリングに使用する自動車の車名及び型式
自動車の保管場所の所在地、配置図
保管場所を管理する事務所の所在地
IT等の活用により行う車両の貸渡し状況、整備状況等車両の状況の把握方法
車両、エンジンキー等の管理・貸し出し方法
会員規約又は契約書
「貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車の貸渡し(レンタカー)の取扱いについて」(平成7年6月13日付け自旅第138号)2.(5)②に規定する場合のアイドリングストップ励行等エコドライブ研修・啓蒙計画

                

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樋口浩史行政書士事務所
事務所代表 樋口浩史
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